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COLUMN

TOPATO通信情報公開は納税者の権利です! 5110号

ATO通信

5110号

2001年7月30日

高木 康裕

情報公開は納税者の権利です!

ちょっと前までは、『お上』の存在は絶対的なものでした。楯突くことはおろか、実態の開示など夢のまた夢だったのです。
時代は変わり、今や情報公開全盛で、税務の世界も例外ではありません。


1.税務問題はいきなり訴訟は出来ません

税務署が行う処分に不服がある場合、どんな争い方があるのでしょう?いきなり裁判所で税務訴訟をするわけにはいきません。裁判の前に国税不服審判所への審査請求という手続きが待っているのです。 この国税不服審判所、公平な第三者機関として裁判の前に税務署と納税者の両者の言い分にご判断を頂けるのです。既刊第5093号に詳述しておりますのでご参考になさって下さい。 結論を先に申しあげれば、ここでの納税者側の勝算はほとんどありません。平成11年度に処理された件数 3,003件の内、一部だけでも納税者側の言い分が認められたのは、僅かに431件。何と14%に過ぎません。 因みに、その後裁判になれば、結果は更に悲惨です。同じく11年実績で、430件の訴訟件数に対し、一部勝訴を含め26件、6.1%と納税者側は惨敗です。 もっとも、この話には裏があって、税務実務の世界では、審査請求や訴訟にしないことが腕のいい税理士の対応なのです。 つまり、当局も訴訟と言うことになれば、彼らのプライドにかけても負けるわけにはいかず、なりふり構わぬゴリ押しをしてくるのです。 理論と現場は考え方が異なります。 現場で解決が生活の知恵!


2.朝日新聞の情報公開法に基づく請求

今月15日付けの朝刊によれば、朝日新聞の公開請求に対し、審判所はその裁決(裁判における判決に相当)を公表。今年3月までの2年9ケ月分、計95件が今回の対象だそうです(毎年約千件程度の裁決が出る)。 我々税務関係者は公表された裁決に常に注目しておりますが、この内、既に公表されていたのは僅かに5件。


3.原則非公開、の問題点

この裁決事例、従来は非公開で、審判所長が必要と認めた裁決だけが公表されてきた経緯があります。 その公表基準は①納税者の適正な申告に役立つ②課税や徴収の実務に役立つ、の2点。 但し、問題は実際の公表が審判所の裁量に任されていたことです。ちがった見方をすれば、税務署の違法、強引な課税処分が審判所で取り消された裁決等、国税当局に都合の悪い内容は公表されないこともある、と言うことです。 既刊第5093号でも取り上げたのですが、当局からの出向者が大半では、よほど国税側に明らかな非がない限り、納税者側に勝ち目など、最初からないのです。 その結果が勝率の低い数字となっているのではないのでしょうか?  


4.いつまでも抜けない『お上意識』

朝日新聞によれば、今回の公表で国税の強引な指導、処分が取り消された裁決が一部明らかになっています。 日頃、税務当局と折衝をし、実態を知っている税理士たる立場の一人としては、複雑な気持ちでこの記事を読んだものです。
人間である以上、間違いがあるのは避けられないこと。間違いが分かった時点で、訂正すれば良さそうなものですが、当局はそれが許せない。
お上に間違いなどあろう筈もなく、体裁が何より大事な世界なのです。ハンセン病訴訟しかり、税務訴訟しかりなのです。


5.もっと税務資料を公表すべき!

こんな例もあります。過大な役員退職金は税務上、経費にならないことになっています。では、過大かどうかはどこで判断するのでしょう? 当局は、同規模同業種を基準にと言うのですが、我々はその基準が手に入らない。それを言うなら、固有名詞を伏せて、各種の数値をもっと公表すべきなのです。 筆者は正論を言っているつもりです。決して、税務調査で納得のいかない処分を受けた腹いせではないつもりですが(多少はあるかな?)…。

※執筆時点の法令に基づいております