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え〜っと通信
タイミングで変わる相続財産
~売買契約中に相続が発生したら~
土地は、路線価から計算する相続税評価額よりも高い金額で売買されることが多くあります。
土地の売買契約を締結した後、残代金決済と引渡しが完了する前、土地名義が売主のまま相続が発生したとします。この場合、相続税はどのようになるのか。事例にあてはめて被相続人が売主のケースと、買主のケースに分けてご説明します。
1.事例
被相続人が、土地を相続税評価額の2倍の金額で売買契約を締結し、手付金3,000万円を受け渡した段階で相続が発生したとします。
・土地の相続税評価額…1億5,000万円
・売買代金…3億円
・手付金…3,000万円
・残代金…2億7,000万円
なお、残代金決済と引き渡しが完了していないため、土地名義は売主のままです。
2.被相続人が売主のケース
(1) 相続税の取扱い
売主の相続財産は、売買契約に基づく譲渡金額のうち相続開始時における未収金(=残代金)になります。
事例では、相続財産は土地(1億5,000万円)ではなく未収金(2億7,000万円)です。他に被相続人が受取済みの手付金3,000万円も相続財産になります。このケースでは、売買契約締結のタイミングで相続財産が1億5,000万円増えることとなります。

(2) 考え方
土地名義が被相続人のままなのに、相続財産を土地として路線価評価できないのはなぜでしょうか。
売主に相続が発生した場合、売買契約中の土地は、名義が被相続人のまま所有権が残っていても、相続人は残代金を受け取るのと引き換えに土地を買主に引き渡さなければなりません。相続税では、売買契約中の土地が主に残代金を確保するためのものだから、相続財産の種類を土地として路線価評価するのではなく、未収金(債権)とすべきと考えられています。
(3) 小規模宅地の特例適用について
居住の用や事業の用に供されていた土地に適用される小規模宅地等の特例は、土地等の売買契約中に相続が発生した場合、相続財産が未収金になるため原則として適用することができません。
3.被相続人が買主の場合
被相続人が買主だった場合の相続財産はどのように考えればよいでしょうか。
(1) 相続税の取扱い
買主の相続財産は、原則として、売買契約に係る土地の引渡請求権という債権となり、その財産取得者の負担すべき債務が相続開始時における未払金になります。つまり、純財産は、引渡請求権と未払金との差額になります。
例外として、買主は、所有権移転の有無にかかわらず、売買契約中の土地を相続財産として路線価評価して申告することも認められています。申告する相続財産の選択の仕方で大きな差が生じますので、ご注意ください。
(原則)
事例では、相続財産は引渡請求権3億円であり、未払金が2億7,000万円になります。差額の3,000万円が純財産になります。
(例外)
事例では、相続財産は土地1億5,000万円であり、未払金が2億7,000万円になります。差額の1億2,000万円が純債務になります。
(2) 小規模宅地の特例適用について
相続財産を土地として申告する場合、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用することができます。
4.売買契約のタイミングは慎重に
相続直前に土地を譲渡すると、売主の相続財産が土地から譲渡代金に変わるため、相続財産が膨らむケースが多くあります。売買契約中の相続でも、上記のように膨らむことがあり得ます。土地の売買は高額になり易いので、売買契約締結に当たっては、資金需要や使い道を考えた上で慎重にタイミングを検討することが必要と考えます。被相続人が土地の売買契約を締結中であった場合は、必ず税理士にお伝えください。
2023年5月15日
非上場株式を譲渡したときの税金について
同族会社の後継者以外の方にとって、相続財産の中で換金が難しく扱いに困りがちな財産とは?その一つが同族会社の非上場株式です。通常、株式は相続財産として配偶者や子供に引き継がれます。後継者は会社の株式が相続により分散すると買い取りや贈与でまとめる必要が出てきます。また、後継者以外の方にとっては相続したものの、相続税等の税金がかかるだけの財産になってしまうことも少なくありません。手放したい場合はその会社の後継者か、その会社自身に引き取ってもらう必要があります。そこで今回は非上場株式を発行会社に売却した場合にかかる税金をご説明させていただきます。
1.非上場株式の譲渡の概要
前提として、創業以来資本関係に変動はなく、資本金や利益剰余金が十分にあり株主は親族で占められている非上場の同族会社で考えます。
最初に通常の株式の売却を考えます。一般に株式の譲渡は、収入金額から取得費(取得時の金銭等の払込み金額)と譲渡費用を控除した残額に対して、約20%(所得税・住民税)の税率を適用します。親族で引き継いでいる非上場株式は、相続や贈与で移転していることが多いので、実務的には出資金額が取得費となる事が多いです。
次に個人の株主が、発行元の同族会社に時価で売却するケースを考えます。この場合は、出資金額に対応する部分とそれを超える部分で取り扱いが変わります。
出資金額に対応する部分は、会社は同額を資本金等から取り崩して支払い、出資した金銭の払戻しになりますので、課税関係は生じません。一方、出資金額を超える部分については、所得税法上、会社からの配当とみなされるため、配当所得(みなし配当課税)として扱われます。非上場株式の配当所得は総合課税となるため、最大で約55%(所得税・住民税)の税率が適用されます。
同族会社への売却の課税関係をまとめると下の図のようになります。

2.みなし配当が適用されない特例
相続等により取得した株式については、株式の分散化を防ぐ趣旨から、次の特例が設けられています。
「相続開始の翌日」から「相続税の申告期限から3年経過日」までに一定の要件を充足して発行会社へ譲渡した場合は、みなし配当課税は適用されません。すべて通常の株式の売却と同じように譲渡所得として約20%の税金が課され、課税関係が終了することになります。また、納めた相続税の一部を取得費に加算できる特例も適用できます。他の所得との兼ね合いもありますが、保有する希望のない非上場株式については、相続直後に発行会社に売却をすると税負担の面で有利になることがあります。
3.譲渡時の課税関係の注意点
株式を時価ではなく、無償又は著しく低い価額で発行会社へ譲渡した場合はどうなるのでしょうか。
(1)売主個人の課税関係
まず売主個人の譲渡の課税関係を考えますと、会社から受け取る金額が時価の2分の1未満の場合
は、所得税法上、低額譲渡の規定が適用され、時価で譲渡したものとみなされます。
したがって、割安でも良いからと時価の2分の1を下回る金額で譲渡すると、次のようになります。
【例】
時価10,000万円(出資金相当額1,000万円)の株式を4,000万円で譲渡した場合、
4,000万円-1,000万円=3,000万円」(配当所得・総合課税)となります。
更に時価で譲渡したものとみなされるため、
「(10,000万円-3,000万円)-1,000万円=6,000万円」が株式の譲渡所得として税金が計算されます。
この様に場合によっては高い税金を支払うことになりかねませんので注意が必要です。
(2)既存株主の課税関係
会社が時価より低額(無償含む)で株式を買取ることで、既存株主は出資持分の増加という利益
を享受することとなります。この場合は、既存株主にも課税関係が生じます。
【例】
株式の時価総額10,000万円(発行済株式5株、一株当たり株価2,000万円)の株式のうち、1株を同族会社が無償で取得した場合、
既存株主の株価は、10,000万円÷(5株-1株)=2,500万円となります。
無償取得前後で株価が500万円増加し、出資持分も増加しています。売主以外の既存株主が一人の会社の場合は、500万円×4株=2,000万円の経済的
利益をその既存株主が得ることになり、この利益に対して贈与税がかかります。
4.補足
一般に第三者が相手の取引であれば合意した価額が時価とみなされます。しかし、同族会社との取引においては、市場が形成されていないため、国税庁の通達を基に算定した株価を税務上の時価とみなして税金を計算します。
株式に関する税制は非常に複雑であり、今回の事例の様に単純なものだけではないため、ご興味がある方は是非弊社にご相談下さい。
2023年4月14日
令和5年度税制改正の概要
令和4年12月16日に令和5年度の税制改正大綱が発表されました。今回は税制改正の主要項目のうち、特に注目すべき点をご説明します。
1.暦年課税における相続開始前贈与加算の見直し
資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、相続財産に加算される贈与の期間につい
て、令和6年1月1日以後の贈与から次の見直しが行われます。
(1) 加算期間の延長 | 相続財産へ加算される贈与は、相続開始前7年間(現行3年間)に延長されます。 ※1 令和9年1月以降、加算期間は順次延長 ※2 加算期間が7年間となるのは令和13年1月以降 |
(2) 延長期間の加算額調整 | 延長される4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、総額100万円まで相続財産に加算しないこととされます。 |
2.相続時精算課税制度の見直し
(1) 110万円の基礎控除の導入
令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税より、相続時精算課税で受け
た贈与は、暦年課税の基礎控除110万円とは別途、毎年110万円まで非課税とされます。
※1 暦年課税分と合わせると基礎控除は最大220万円
※2 複数の特定贈与者から贈与を受けた場合は、110万円を各贈与額に応じ按分
(2) 土地建物が災害で被害を受けた場合の再評価の導入
令和6年1月1日以後に生じる災害により、相続時精算課税で贈与を受けた土地建物が、一定以上の被
害を受けた場合は、相続時において評価額を再計算することができるようになります。
3.特定の事業用資産の買換えの見直しと延長
既成市街地等の内から外への買換え(1号買換え)が適用対象から除外されます。また、コロナ禍
からの経済社会活動の回復を確かなものとし、土地の有効活用による投資促進と不動産市場の活性化
のため、長期(10年超)所有の土地建物等からの買換え(4号買換え)は、譲渡益の課税繰延割合を下
記の通り見直した上で、適用期限が3年間(令和8年3月31日まで)延長されます。
・地方から東京23区への本店又は主たる事務所の移転を伴う買換え 70%から60%に引き下げ
・東京23区から地方への本店又は主たる事務所の移転を伴う買換え 80%から90%に引き上げ
4.相続空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充・延長
令和6年1月1日以後の譲渡から、次の見直しを行った上で、適用期限が4年間(令和9年12月31日まで)延長されます。
(1) 適用要件の見直し
①家屋の耐震リフォーム又は②家屋の取壊しは、売主にて行う必要がありますが、売主の負担感が
強いこともあり、譲渡年の翌年2月15日までに①又は②の要件を満たせば良いこととされます。
(2) 特別控除額の見直し
相続人等による共有の場合、現行は、1人当たり3,000万円まで控除できますが、相続人等が3名以
上の場合は、2,000万円までが限度とされます。
5.適格請求書等(インボイス)保存方式にかかる見直し
(1) 消費税の納税額についての負担軽減措置
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をした場合の負担軽減を図るため、令和5年10月1日から
令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となった
こと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより課税事業者となった場合には、申告時の選択によ
り納付税額を売上に対する消費税の2割とすることができるようになります。
(2) 1万円未満の課税仕入れに係る経過措置
インボイス制度における仕入税額控除の適用にあたっては、金額の多寡にかかわらず、原則として取
引の相手先からインボイスを取得・保存する必要があり、事務負担の増加が懸念されていました。そこ
で、基準期間(2期前)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(前期の上半期)における課税売
上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において
行う課税仕入れについて、支払対価の額が1万円未満である場合には、インボイスの保存がなくとも一
定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認めることとされます。
6.極めて高い水準にある高所得者層に対する負担の適正化
税負担の公平の観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化を図るため、令和7年分所得税より、次の②が①を上回る場合に限り、差額分を申告納税する新たな措置が設けられます。
① 通常の所得税額※1
②(合計所得金額※2-3.3億円)×22.5%
※1 分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除の控除前の所得税額
※2 確定申告を要しない配当所得等の特例及び上場株式等の譲渡による所得の特例を適用しな
いで計算した合計所得金額(源泉分離課税及び非課税の所得は含まない。)
7.その他の主要な改正項目

2023年3月2日
ATO通信
相続放棄に注意!遺留分が変わるかも?
相続人ではあるものの、遺産の状況次第によっては相続放棄を考えたい方もいます。借入債務が心配だ、煩わしい相続手続きから離脱したいなど、その理由は様々でしょう。
でも、ちょっと待ってください。相続放棄は自分のことだけではなく、他の相続人へ大きな影響を及ぼすことはご存知ですか?
1. 相続放棄の効果
相続人が相続放棄をすると、その相続人は当初から相続人では無かったことになります。その相続人は、そもそも最初から存在していなかったのだと考えると分かりやすくなります。そのため、相続放棄の影響により相続人となるべき対象者が変わってしまうことがあるので注意です。
それでは、誰が相続人となり得るのかを確認します。被相続人の配偶者は必ず相続人です。配偶者以外の方は、①子、②親、③兄弟姉妹の順番で相続人になります。
下図の親族関係図で整理してみます。

・その1 原則
⇒相続人(法定相続分)は、配偶者(1/2)、子1(1/4)、子2(1/4)
・その2 子1が相続放棄
子1は存在しなかったことになるので、子は子2のみとしてカウントします。
⇒相続人(法定相続分)は、配偶者(1/2)、子2(1/2)
・その3 子1及び子2が相続放棄
第1順位の子がいないため第2順位を考えますが、父母は既に他界しているため第3順位の兄が相続人になります。
⇒相続人(法定相続分)は、配偶者(3/4)、兄(1/4)
配偶者以外は第1順位から考えていき、先順位の人がいなければ次順位が相続人になります。自分が相続放棄したからそれで終わりではないのがミソです。したがって、相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人に浮上する可能性だってある!ということです。
2. 遺留分にも影響する!
相続放棄をすると、相続人が変わる可能性があるという点は理解されたかと思います。ただし、注意すべき点はこれだけでは無いのです。法定相続分が変わってしまうことにより、それが遺留分に影響を及ぼす方がよっぽど重要かもしれません。
先のその2のケースは、一見すると何も問題が無いように思えますが、被相続人が次の遺言書を遺していたとします。「配偶者に全ての財産を相続させる」
配偶者と子1は円満な仲ですが、子2とは険悪な関係で、子2からは遺留分侵害額請求がなされるとします。
ここで子1が、相続争いに一切巻き込まれたくないとして相続放棄をするとどうなるでしょう。子2の相続分が増加(1/4→1/2)して、結果は遺留分も増加してしまうのです。(遺留分1/8→1/4)
子2は棚ぼた的に権利が増え、子1の行為は相続争いに油を注ぐような結果になってしまいました。子1は何もしなければ良かった?のかもしれません。
3. こんなケースがあった
相続人は、長男、長女、次女の3名でした。被相続人と長男は生前とても仲が悪かったこともあり、「ほとんどの財産は長女へ相続させる」、という内容の遺言書を遺していました。次女は遺言内容に異論はありませんが、長男と何らかの話し合いが生じる可能性を排除したいため、相続放棄を望んだのです。しかし、次女が放棄をしてしまうと、長男の遺留分が増加してしまうことに気付きました。長女に迷惑を掛けることになるからと、仕方なく相続放棄を諦めたのでした。
4. 影響を見極めよう
相続放棄をすると法定相続分や遺留分に影響を及ぼしますが、相続税ではどうでしょう。結論は、相続税の総額の計算には影響を及ぼしません。税法では、相続放棄をした方がいてもその放棄は無かったものとして、相続人の数や基礎控除の計算をします。相続放棄により相続人数が変わってしまう、相続税の総額が増減してしまう、のでは公平性が保てないからです。このように相続税では大きな影響が生じないからといって、安易に相続放棄を行うのは考え物です。他の相続人はどうなるのか?自分が引き金を引いたがために争いが助長されてしまった!とならないように、しっかりとその影響を見極めることが肝要です。
2023年3月31日
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