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COLUMN
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え〜っと通信
本当にあった相続税の話 母の預金口座から14億円を出金
今回は、相続税に関する裁判例をご紹介し、タンス預金について考えます。
1.事案の概要
二男は、母の預金14億円を2年余りの間に毎日のようにATMから200万円ずつ現金で引き出し、相続税の申告財産を隠したというものです。

2.判決内容(令和5年2月16日東京地裁判決)
二男は、「母の預金から現金を引き出したのは自分ではない。」と主張して裁判をしましたが、認められませんでした。
二男は、国税局の調査で母の預金14億円の説明を求められましたが、一貫して「知らない」という態度で臨みました。調査では、引き出された現金が見つからなかったばかりか、二男が預金を引き出した決定的な証拠となるATMの監視カメラ映像が無かったようです。
しかし、国税局は、①母は認知症を患って老人ホームに入っており、ATMから預金を引き出していないこと、②預金が引き出されたコンビニの店員は、頻繁に二男が来店していたのを目撃していたこと、③ETCカード履歴による二男の滞在場所と現金が引き出されたATMがいずれも近隣していることなど、いくつかの証拠を積み重ねて二男が母の承諾なく預金を引き出したので、不当利得返還請求権の申告漏れがあると判断しました。裁判所は、国税局の主張を全面的に認めました。
3.不当利得返還請求権?
申告漏れ財産は、二男が引き出した現金ではなく、不当利得返還請求権という債権とされています。不当利得返還請求権とは、法律上の原因がなく利益を得た人に対して、損失を被った人が利益の返還を求める権利です。
二男は、母に無断で預金から現金14億円を引き出し、その現金を所持しているか使ってしまったと認められるので、母には二男に対して14億円の返還を求める不当利得返還請求権が成立することになります。
4.タンス預金は見つかるか?
相続税の調査は、相続開始から2・3年後に行われるのが一般的です。現金は、名前が書かれていないので誰のものか直ちに分からない上、使えば無くなるし、記録が残らないまま保管場所を移すこともできます。現金そのものが税務調査で見つかり難いことは間違いないでしょう。
しかし、現金そのものが見つからなかったとしても、相続税の調査では、税務署が持っている過去の様々な資料と申告内容の矛盾や預金口座の動きを注視しており、相続人に疑問点の説明が求められます。調査官の納得いく説明内容でなければ徹底した調査が行われます。
二男のように毎日200万円、合計14億円もの現金を引き出して何も知らないというのは無理な話です。また、国税局が裁判で主張した不当利得返還請求権というロジックが使われると、現金そのものや現金の使い道が調査で明らかにならなくとも課税処分されてしまいます。結局、タンス預金を隠し通すのは、難しいと言わざるを得ません。
5.タンス預金のリスク
タンス預金は、低金利を背景に総額100兆円を越えると言われています。タンス預金を持つこと自体は、税務上、直ちに問題になるわけではありません。
しかし、タンス預金は、銀行等に預けた場合と比べ、①盗難や火災等に対する安全性が低い、②ばれたくないと考えると自由に使うことが難しくなる、③申告漏れ財産として税務署にばれた場合、悪質とみられペナルティーが大きくなるというデメリットがあります。
6.まとめ
この裁判では、二男の2年間に渡る徹底した毎日の200万円の引き出しは水の泡。さらに重加算税までかかって大変なことになりました。
令和6年に新紙幣が導入されることから、紙幣交換のタイミングで新たな資料が税務署に蓄積されるかもしれません。タンス預金をお持ちの方は、その資産運用・相続対策を検討してはいかがでしょうか。
2023年8月17日
祖父母から孫への資産移転方法
~一括贈与の改正を踏まえて検証~
2023年度の税制改正で、教育資金・結婚子育て資金贈与特例について非課税措置の期限が延長されましたが、使い勝手が悪くなったところもでてきました。政府は、両親や祖父母の資産を早期に移転し、有効活用することを支援するためこれらの制度を創設しましたが、改正毎に課税を強化しています。それでは、一体どのような方法が一番次世代へ資産を継承しやすいのか、今回は祖父母から孫への移転方法について検証してみました。
1.祖父母から孫への贈与税の非課税措置
相続対策として使われる一般的な贈与税の非課税措置としては、下記のようなものがあります。
①教育資金に係る一括贈与(1,500万円)
②結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円)
③住宅取得資金の贈与(1,000万円又は500万円)
①②の一括贈与は、銀行等に贈与資金を拠出し、教育代等の領収書を保管して支出の都度銀行等に提出が必要なことから、管理が煩わしいのがデメリットとなります。一方、住宅取得資金の贈与は、手続きが1回で済むので管理の面からメリットがあると思います。
2.教育資金贈与とは
教育資金贈与は、今年度の改正で令和8年3月31日まで適用期限が延長されました。祖父母(親)から1,500万円まで一括贈与を受けても非課税となりますが、祖父母死亡時の残高を相続財産に加算する必要があります。数年前までは残高があっても一括非課税でしたが、その後孫(受贈者)が相続開始時に23歳未満であれば非課税と徐々に課税強化されてきました。そして、今年度の改正で更に規制が入り、贈与者である祖父母(親)の相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合には、23歳未満でも残高に対して相続税が課税されることになりました。孫に対する相続税額の2割加算が適用されるため、超資産家である祖父母から孫への贈与については、かえって相続税額が増える場合もあります。これまでより選択を慎重に行う必要がでてきます。
また、孫が30歳になり祖父母が存命の場合、使い残し部分に対して贈与税が課税されます。この贈与税率も直系への低税率である「特例税率」から「一般税率」へ改正となり同じく課税強化となりました。
3.結婚子育て資金贈与とは
結婚子育て資金贈与は、今年度の改正で令和7年3月31日まで適用期限が延長されました。祖父母(親)から1,000万円まで一括贈与を受けたときは非課税となりますが、教育資金贈与と異なり、残高に対しては 例外なく相続税の課税対象となります。孫への2割加算課税もされますし、使い残し部分に対しての贈与課税もされ、税率も教育資金贈与同様「一般税率」へ変更となり課税強化されました。
4.住宅取得資金贈与とは
住宅取得資金贈与とは、親や祖父母などから住宅取得のための資金援助を受ける場合、最大1,000万円までは非課税となる贈与のことです。贈与時期や住宅の性能によって下表のように非課税限度額が異なります。

適用を受けるためには、受贈者である孫の所得要件や取得建物の要件・確定申告が必要ですが、前記の教育資金・結婚子育て資金贈与と大きく異なるメリットがあります。
5.相続直前の贈与でも相続税に加算無し
住宅取得資金贈与の一番のメリットは、相続直前の贈与でも相続財産への加算がされないことです。今年度の税制改正で生前贈与加算が3年から7年へ延長されます。これまでよりも長期的に贈与税対策が必要となることから、生前贈与加算の対象にならない孫などの法定相続人以外への贈与対策も考慮する必要がでてきます。祖父母から孫への大きな資産移転方法としては、相続直前でも行いやすい住宅取得資金の贈与が最も使い勝手がよく、また管理がしやすいと思います。
6.住宅取得資金の贈与の留意点
住宅取得資金の贈与適用時の留意点があります。孫が住宅取得をすると持ち家有の状態となります。ここで相続発生の特例適用時にデメリットがでてきます。それは、小規模宅地等のいわゆる「家なき子」制度を適用できなくなることです。例えば、祖父母に相続が発生した場合、孫に自宅を相続させるなどの遺言を作成していても、家なき子でなくなるため、特定居住用宅地等の80%減額の適用が出来なくなってしまいます。「家なき子」として子供は小規模宅地等の適用が難しいことから、孫への遺贈を考えている場合に、特例の適用が不可となってしまいます。ご自宅の路線価が高い地域の場合の影響度はかなり大きく、住宅取得には相続を踏まえた総合的な判断も必要となります。
7.まとめ
祖父母から孫への一括贈与に対して検証してきましたが、扶養義務者からの生活費・教育費等の贈与についてはそもそも非課税とされています。お孫さんのライフステージに合わせてその都度必要な教育費等の贈与を行い、住宅取得という大きな資産形成時に一括贈与などをご検討されてはいかがでしょうか。
2023年7月14日
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