1.税理士方第2条第1項に定める税理代理、税務書類の作成、税務相談の事務をおこなうこと。 2.税理士第2条第2項に定める事務を行うこと。 3.税理士業務に付随しないで、行う、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行 その他財務に関する事務(ただし、他の法律においてその事務を業として行う事が制限されている場合を除く。) 4.租税に関する事項に付いては、裁判所において、補佐人として、訴訟代理人とともに出頭し、陳述を、社員又は使用人である税理士に行わせる事務の委託を受けること。 5.その他前各号の業務に附帯又は関連する業務