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TOPATO通信やり方一つで延滞税は回避? 5133号

ATO通信

5133号

2003年6月26日

高木 康裕

やり方一つで延滞税は回避?

 相続税の申告書を作成する場合、我々が最も頭を悩ますのが財産の評価です。勿論、税務署に忠実な評価なら心配はないものの、それが実態にそぐわない場合に問題が生じます。忠実ではないが故のリスクがあるからです。
 そこで、本日はそのリスク回避法、とっておきの奥の手のご紹介です。


1.通達は絶対ではない!

 財産の評価方法については、税法上は時価としか規定されていません。そこで税務署では細かな規定を通達という形で補完、一般に公開もしています。ただ、これはあくまで税務署の職員用。法律ではないため、必ずしもこれの通りでなくても構わないものの、従っていれば、文句を言われるはずはありません。路線価に基づく評価が正にこれ。が、通達では実態を反映せず、不利な評価になってしまう場合もあり得ます。この場合、時価であることをこちらで立証すれば通達どおりではなくても勿論OK。
代表例は不動産の鑑定評価による申告でしょうか?


2.強気申告と弱気申告

 通達通りでは実態を反映しない場合の申告の仕方は2通りです。第一法は、とりあえず当初の申告は意に添わないものの通達で。後日、更正の請求というやり直しの減額申請を行うもの。駄目モトで減額申請するため、何のリスクもありません。が、積極性に欠け成功率も次の第二法に較べてやや低い弱気の申告。これに対する第二法、当初より通達を無視し、己の信ずる道で勝負です。税務署に否認され、追加の税金、加算税、延滞税のリスクを負うものの、強気申告が奏功し、成功率は上がります。税務署もその積極姿勢に圧倒され、否認するのも第一法よりは骨が折れるからです。


3.リスクの中味は加算税と延滞税

 上記でお分かりのとおり、本税は落ち着くところに落ちつくもの。両者の違い、リスクの中味は結局のところ、加算税と延滞税です。加算税とはいわゆる罰金で、延滞税は納税が本来の期限より遅れた利息、とでもご理解下さい。脱税をするわけではないので、加算税も比較的軽微、本税の10~15%です。結論から言えば、加算税についてはどうにも回避ができません。
 さて、延滞税のリスクとはどう言うものでしょう?申告をし、最終的な税務署の結論が出るまでには時間がかかるもの。結論が出て不足分の税金を納めるまでには当初の納期限と相当の時間的ズレが。そのずれた分だけ、年14.6 %(但し、最初の2ケ月は変動金利で現行 4.1%)の利率で延滞税。サラ金並の高利と文句を言っても相手は税務署、強硬手段で課税です。


4.延滞税回避の秘策!

 ならば、これを回避するにはどうするか?
 予め、否認された場合の税金を当初から納めておけばよいのです。これを予納と言い、晴れてこちらの主張が通れば条件付ではありますが、気持ちよく、のし紙ならぬ利息(還付加算金と言う)まで付けて返してくれます。この辺はサラ金よりもずっと上品なのです。逆に主張が通らず、税務署に否認されればそのまま充当、予納金が本来の本税となります。この場合、当初から納めていたことになるため、延滞税がかからない仕組みになっているのです。
 ただ、ご注意頂く点は、予納する旨、書面で提出をする必要があります。そうでないと税務署では、納税者が間違った金額を納税したものと勘違いし、直ぐに返金されてしまうからです。また、予納とは言っても、納付の必要がないと判断されるまで、返してくれとは言えません。予納も、歴とした適法な納税なのです。ただ、無制限に予納を続けるわけにはいきません。通達上は概ね6ケ月以内と言うことになっているからです。そして最大のオマケは前述の還付加算金。これは変動金利ですが、延滞税の最初の2ケ月と同じ利率で現行は4.1%。


5.過誤納と予納とは違うぞ!

 今時の低金利を考えたとき、予納は桁違いの高金利商品?それならわざと多めに納め、還付加算金狙いを考える方がきっとおられることと、筆者は確信しております。が、そう簡単にはいきません。税務署も管理部門が目を光らせ、過誤納は即刻返金。第一、仮に予納の旨を書面で出しても、意味がなければ過誤納扱い、相応の理由がなければ予納は難しいのです。税務署にとっても還付加算金は付けたくないため、処理は迅速そのもの。何故かこれだけはお役所仕事ではないのです!

※執筆時点の法令に基づいております