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居住用財産の特例は、原則として、家屋の譲渡に適用できるものです。しかし、一定の条件下では、その敷地である土地等を含むものとしています。居住用家屋を取り壊して、敷地だけを譲渡した場合であっても、下記の要件をすべて満たす場合には、3,000万控除の特例を受けることが出来ます。 |
@ | 当該土地等の譲渡契約が、その家屋を取り壊した日から1年以内に締結されていること |
A | その家屋に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること |
B | その家屋を取り壊した後譲渡に関する契約を締結した日まで、当該土地等を貸付けその他の用に供していないこと |
@ | 当該家屋と共に、その敷地の用に供されている土地等を譲渡したこと。 |
A | 当該家屋の所有者とその土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。 |
B | 当該土地等の所有者は、その土地の所有者と共にその家屋を居住の用に供していること |
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