1.相続で取得した財産を寄附する |
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次に、故人の遺志を引き継いで、相続や遺贈により財産を取得した方(以下、「相続人等」という。)が寄附をする方法です。
相続人等が、取得した財産を、国や地方公共団体、特定の公益を目的とする事業を行う法人に寄附した場合、その寄附した財産は、相続税の課税対象から除外され、非課税となります。 |
2.非課税となるための注意点 |
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上記の非課税制度の適用を受けるには、いくつか注意して頂きたいことがあります。 |
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(1) |
寄附には期限があります。相続税の申告期限まで(相続開始から10カ月以内)に寄附することが条件です。 |
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(2) |
相続税の申告書に、期限内に所定の寄附先に寄附したことを証明する書類を添附する必要があります。証明書発行に時間がかかることもありますので、余裕をもって実行することをお勧めします。 |
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(3) |
寄附する財産は、「相続財産そのもの」でなくてはなりません。現金を寄附する場合は問題ありませんが、有価証券や不動産を換価して寄附した場合は非課税の適用が受けられませんのでご注意下さい。 |
3.もうひとつのメリット |
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相続人等が寄附をした場合には、相続人等の所得税でも寄附金控除の対象となり、所得税が軽減されます。
更に、住民税の寄附金税額控除の対象となる場合は、住民税の軽減も受けられます。
つまり、一度の寄附で、相続税・所得税・住民税の3つの税金について特典が受けられることになります。 |
4.どのくらいお得? |
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では、実際にどのくらいの税負担軽減効果があるのか、今話題の「ふるさと納税」の対象となる地方公共団体に寄附をするケースで検証してみました。 |
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金額によっては寄附金の額を超える効果を得られることもあるようです。 |