税理士: |
ところで、安夫さんは会社勤めですよね。車通勤ですか? あるいは、お住まいは公共交通の便が悪く日常生活で車が欠かせないような状況ですか? |
安 夫: |
住まいは四谷です。通勤は電車ですし、交通の便もよいですよね。車の運転は会社が休みのときです。 |
税理士: |
ということは、安夫さんの車は、生活用ではなく、レジャー用になります。 |
安 夫: |
生活用? レジャー用? どうしてそんな区分が必要なのですか? |
税理士: |
税務上の取扱いが異なるからです。ところで、今の車はおいくらでしたか? それから所有期間と下取り価格はいくらくらいですか? |
安 夫: |
購入は3年前で500万円。走行距離がかなり多いこともあり下取り価格は200万円程度の見込みです。 |
税理士: |
車の耐用年数は、事業用は6年、生活用やレジャー用はその1.5倍の9年です。500万円の新車ですと所有年数による税務上の簿価は概ね次のようになります。 |
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税理士: |
レジャー用で200万円での下取りですと、簿価が約350万円だから150万円程度の譲渡損になりますね。 |
安 夫: |
車の譲渡損は、事業用であれば事業所得と損益通算できるでしょうけど、家庭用の場合は給与所得などの他の所得と損益通算できなかったように思いますが…。 |