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TOPえ〜っと通信お金を動かさず貸付金を株式に変えて相続対策、会社再建に応用も・・ 34号

え〜っと通信

34号

2004年2月1日

市川 恭子

お金を動かさず貸付金を株式に変えて相続対策、会社再建に応用も・・

 オーナーがご自分の会社にお金を貸し付けることはよくあることです。貸し付けた資金を起爆剤として資金が循環するようになればよいのですが、こういうご時世です。会社の資金が逼迫し返すのが難しくなることはよくある話。
 しかも税務署に対して回収の難しい貸付金であることを説明できない場合には、オーナーの貸付金は返ってこないばかりではありません。オーナーの相続財産として貸付金の額面金額に対して相続税が課税されることになってしまいます。貸付金は返ってこないのにです。


1.債権放棄

 相続財産から外すためには、貸付金が返ってくるのは難しいとわかった時点で、まず債権放棄を考えましょう。債権放棄をすれば、相続財産から外すことができます。
 ただし、会社に繰越欠損金がない場合には注意が必要です。債権放棄をすれば確かに相続財産ではなくなるものの、会社から見ると債務免除益となり法人税の対象となってしまうからです。会社に十分な繰越欠損金がない場合には、余計に会社の資金繰りを圧迫する結果にも・・・。


2.株式への転換

(1)相続財産の圧縮

 ところが、そんな場合でも、法人税をまったく払わずに、書面をやり取りするだけで、債権放棄と同様の効果をもたらす方法があります!
 それは「貸付金の株式への転換」という方法です。具体的には、貸付金を会社の資本として出資することです。この方法によれば、金銭を動かすことなく、貸付金は会社の株式となり、多くの場合相続財産の評価額は減少します。更に、会社が債務超過の場合には、評価額はゼロになることも・・・。
 評価額がゼロになれば、貸付金額が1億円で相続税率が50%の場合、5000万円もの節税に。(この手法はいわゆる”現物出資”と言って現金以外の財産を出資して株式を取得する方法にあたります。これは平成15年4月の商法改正により、税理士法人等が発行する「現物出資価格の証明」さえあればできるようになりました)。但し、資本金が1億円増えれば、利益と関係なく増えてしまう税金(例えば事業税の外形標準課税等)がかかるなど、その他の負担が生じることになってしまいます。そのような場合には減資と組み合わせるなどの総合的なプランニングが必要です。


(2)株価引き下げ効果

 債務超過の会社でなくても、「貸付金の株式への転換」を使えば、株式の相続対策ができる場合もあります。単に返ってこなくなった貸付金の評価額を下げるだけでなく、もともと持っていた株式の評価額全体を圧縮することだってできるのです。
 貸付金の評価は1億円は1億円・・・しかし、株式はいろいろな方法で評価額を引き下げることが可能です。であれば、オーナーからの借入金を資本に振り替えて、株価全体を引き下げ、相続税を圧縮したほうが有利なのは間違いありません!


(3)会社再建手法として

 会社の立場から考えると、借入金が資本になれば、まず将来の返済義務がなくなります。更に借入金の利息を払っていた場合には、利息を払う必要がなくなり、利益面にもキャッシュフローにも貢献。特に、資本の欠損や債務超過会社の場合には、債務が減って決算書の見た目が改善し、金融機関から資金調達することができる会社になる可能性もあります。
 返済の難しい貸付金も、工夫次第で、「不良資産」から「価値ある優良資産」に変えることができるのです。一度ご検討されてみてはいかがですか。

※執筆時点の法令に基づいております