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COLUMN

TOPATO通信税務調査への協力も、事と次第によりけり! 5200号

ATO通信

5200号

2009年1月30日

阿藤 芳明

税務調査への協力も、事と次第によりけり!

 税目を問わず、税務署に申告をすればその申告内容について税務調査の可能性はあります。言うまでもなく調査を受けることは決して楽しいものではありません。しかし、納税をする者の義務として甘受せざるを得ない部分もあるでしょう。
 が、それも程度問題です。未だに旧態依然の時代錯誤的な税務調査も時折散見されます。以前からある手法ですが、普段税務調査に馴染みのない方々に、税務署のやり方の一端をご紹介します。


1.『相続財産以外の所有財産』の開示は必要か

 こんな調査手法が未だに継続して行われているとは筆者も少々驚きでした。相続税の調査の過程で各相続人に『相続財産以外の所有財産』なる書類を提出させるやり方です。相続税の調査ですから被相続人の全財産について、誠意を持ってかつ正直に財産を開示し、協力するべきは当然のこと。しかし、“相続人”の財産をどうしてここまで詳細に知らせる必要があるのでしょう。この書類には、例えば預金については次の項目を記載するよう指示があります。預金の種類、取引銀行・支店、口座番号、名義人、相続開始日の残高、調査日現在の残高等々。
 その他にも、不動産は勿論のこと、有価証券や保険の内容、貴金属の取得日や取得価額まで詳細にわたり開示が求められています。ご丁寧に“名義等が作成者以外(例えば子、孫名義)のものでも、実質的に所有している財産については記載すること”との説明まで付いているのです。 調査の段階でこの手の書類を事前に提出させる狙いは何なのでしょう。後日これに記載のない財産が見つかれば、それらは総て被相続人の相続財産として課税するぞ、とでも言うつもりなのでしょうか。


2.被相続人の財産 、相続人の財産

 そもそも相続人が従来から所有している、相続財産以外の財産についてまで、税務署に調べる権限があるのでしょうか。彼らの主張は決まっています。「被相続人の財産か、相続人の財産か、それを確認するのが我々の仕事です。その峻別をはっきりさせるためには、相続人の財産も調べる必要があるのです。」と。一見もっともらしい事をおっしゃいます。しかし、この論理は間違っていると筆者は思っています。この論理を拡大していけば、合理的な理由や根拠がない場合でも、一族郎党、親戚の親戚のその又親戚の財産まで、被相続人の財産か、はたまた親戚の親戚のその又親戚の財産かの峻別が必要になってしまいます。もう無制限一本勝負。峻別を盾に取れば隣の住人の財産まで調査ができることになってしまいます。


3.似たような話が、個人か法人か

 これによく似た話が法人税の調査にも出てきます。法人と言っても、未上場のいわゆる同族の中小法人で、実質は個人に毛の生えた程度の会社です。本来法人に帰属する収入を、社長が個人の懐に入れてしまうことも良くあるもの。そんな想定から社長個人の預金通帳や手帳、鞄まで中味の確認を要求されることがあります。そんな時、これは個人のものであって法人とは無関係だと主張すると、先程の論理が登場です。『個人か法人か、それを確認する必要があるから個人の物まで見せて欲しい。』ン十年前、筆者も税務職員であった頃、確かにこんな台詞を申し上げた記憶がございます。決して自己弁護をするつもりはありませんが、ま、ケースによっては、この辺までは調査手法として仕方がないかな、と言う気もします。


4.調査への協力を拒否したら…

 さて、話は相続人の財産調べに戻ります。当事務所では、従来から『相続財産以外の所有財産』の提出は総てお断りをしております。誤解のないように申し上げておきますが、我々は税務調査には常に最大限の協力をしているつもりです。そして1日でも早く調査が終了するように、指示された宿題も迅速に解決しています。税務調査は無いに越したことはありませんが、必要悪であることも事実。もしこれがないとすれば、申告納税制度は成り立ちません。悪人が得をする世の中は正しい姿ではありませんから。
 しかし、だからと言ってどんなことでも税務署のおっしゃることに盲従は致しません。協力ができないことは、きっぱりと拒否を致します。税務署の要求を拒否したら、どんな仕返しがあるか…なんて言う心配はご無用です。税法に照らし合わせて是か非かを争えばいいのです。


5.税務調査の担当官へ

 『相続財産以外の所有財産』に協力しない理由は、被相続人の調査の領域を逸脱していると考えるからです。普遍的な調査には協力できません。
 もしこの原稿を税務署の方がご覧になる機会があれば、是非ご確認を頂きたい。当事務所の関与した申告書で大きな増差がでた事案が無いことを。節税等の工夫は勿論していますが、それくらい自信を持って、誠実な申告書を作成しています。税務署の論理ではなく、税法に照らし、是は是、非は非で臨んでいるのです。

※執筆時点の法令に基づいております