相続が発生すると、被相続人が残した不動産や預貯金などの積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金や保証債務などの消極財産(マイナスの財産)も相続されます。マイナスの財産が多い場合は、借金を背負うことになりかねません。両親だけではなく、疎遠となっているおじ・おばなどからの相続もあり得ます。そこで、状況に応じた相続の方法等をご説明します。
1.3つの相続
相続には、次の3つの方法があり、いずれかを選択することができます。

(1)単純承認
単純承認は、被相続人の財産をありのまま受け入れ、すべて相続することです。特別な手続きは必要ありません。相続の開始があったことを知ってから、3ヵ月の間に何もしなければ自動的に単純承認をしたことになります。プラスの財産がマイナスの財産より多ければ問題ないのですが、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続により借金を背負うことになります。
被相続人の借金の一部返済や預金を引き出して使うなど一定の行為をすると単純承認とみなされ、限定承認や相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。
(2)限定承認
限定承認は、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する必要があります。被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、プラスの財産が残る可能性がある場合などに選択します。
限定承認をした場合は、被相続人が相続財産を時価で相続人に譲渡したものとして、準確定申告を行う必要があります。含み益がある資産(不動産や上場株式など)を保有していると、まず相続時に譲渡所得税が課税されます。ただし、課税される譲渡所得税は被相続人に課されるものですから、相続税の計算においては債務として控除することができます。なお、被相続人の自宅の譲渡所得は、限定承認をする相続人が同居親族ではないなど一定の要件を満たす場合には居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除が適用できます。
(3)相続放棄
相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産を一切受け継がない方法です。相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。明らかにマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合や相続に関する揉め事に関わりたくない場合に選択します。
死亡保険金は、相続放棄しても保険契約上の受取人になっていれば受け取ることができます。受け取った死亡保険金は、相続税の対象となり、非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用はありませんのでご注意ください。
2.相続放棄・限定承認の申述期間
相続放棄・限定承認の家庭裁判所への申述期間は、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内とされていますので、注意が必要です。
ただし、当該期間内に相続財産の調査をしてもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所に期間の伸長の申し立てをすることができます。
3.相続放棄で節税?
相続税の計算は、相続放棄があった場合でも放棄がなかった場合の相続人の人数を基に計算するため、基本的に相続放棄によって節税することはできません。
例外として、相続人が父母になる場合は、相続放棄で節税できる可能性があります。例えば、母、長男、二男の3人家族で、長男が亡くなったとします。長男には、配偶者も子もいないので、母が相続人になります。そのままであれば、長男の遺産を母が相続する際に、相続税の負担が生じます。その後、母が亡くなった時に、母が所有している相続財産に対して相続税が課税された上で、二男が相続することになります。この場合、母が相続放棄すると、長男の遺産はすべて二男が相続することになります。ただし、このときの相続税の計算は、二男に相続税の2割加算が適用されます。
このように、相続放棄で2割加算が適用されるものの、2回相続税が課税されるよりは、税負担を抑えられる可能性があります。ただし、相続税には、続けて相続税が発生した場合の相次相続控除がありますので、この点を考慮して放棄するか否かを決定する必要があるといえます。
4.まとめ
相続放棄や限定承認をする場合は、相続発生から3ヵ月という短い期間で判断する必要があります。また、一度選択すると、原則として撤回はできません。誤った判断をしないためにも、生前から財産債務の棚卸しをして、正確な情報を把握しておくことが大切です。弊社でお手伝いできることがあれば、お声がけください。
