お役立ち情報

COLUMN

TOPえ〜っと通信税務署と争うということ 5号

え〜っと通信

5号

2001年5月1日

佐治 俊夫

税務署と争うということ

1.税理士の知恵?

申告書を提出する前から、税務署の見解が納得できない場合があります。たとえば相続税申告における土地の評価です。税務署の公式見解である通達・路線価で評価した場合に1億円で評価される土地が、鑑定士・地元の不動産業者の評価では、7千万円、このような場合です。納税者側の評価である7千万円で申告をする場合には、税務調査が予想されます。7千万円が低すぎると認定されると、修正申告を慫慂(しょうよう)され、応じない場合には、更正処分となります。修正申告に応じた場合でも、更正処分になった場合でも、本税(足りなかった税額)のほか、加算税・延滞税が課税されます。
加算税・延滞税の課税を避けるため、当初の申告では税務署の評価(1億円)に基づいて申告書を作成・税額を納付し、その後に納税者の評価(7千万円)で申告し直す方法があります。一度払った税金を返してもらこのような方法を更正の請求といいます。
更正の請求が認められる場合には、税金が戻ってきます。仮に認められない場合でも、税務署の見解通りの当初申告が提出され、税金を払っているので、本税が戻らないだけで、加算税・延滞税の心配は不要です。余計なものを支払うことを避けるために、更正の請求という方法をとるのは、「税理士の知恵」ともいわれています。


2.立証責任

税務署と納税者の見解の相違は、最終的には裁判所で決着します。裁判で勝つためには、自分の主張を立証しなければなりません。税務署が納税者の申告を否認する場合には、税務署側に立証責任があり、納税者が更正の請求を行う場合には、納税者に立証責任があるとするのが、裁判所の考え方です。
お金を貸した・返したというような事実の争いならば、立証責任が特に問題になることは、ありません。事実を主張する側が、立証責任を負うことが、道理にかなっています。
しかし、「この土地の評価額はいくら」だとかいう問題は、本来が白黒のつけられないグレ-な領域の問題です。税務の問題には、実にグレ-な問題が多いのです。
グレ-な問題での立証責任は、裁判の行方を決める重要な要素です。いずれの主張も裁判官を納得させることができなければ立証責任を負う側が敗れることになっています。


3.強気でゴー

裁判まで行って勝てる税金訴訟は、ほんのわずかにすぎません。裁判まで考えることは無駄かもしれません。しかし、見解の相違で争うことがわかっているならば、当初申告で納税者の見解を主張することがベタ-です。税務署との交渉もスム-ズにいくことが多いのです。更正の請求という手法をとれば、弱気を見透かされて、結局は足元を見られることになります。

※執筆時点の法令に基づいております