平成18年度の税制改正で、物納制度について大改革が行われました!今まで曖昧だった物納不適格財産が明確化され、手続きについても審査期間の法定化等に伴い、迅速化・明確化が図られました。今回は、特に注意したい点についてピックアップしてみました。
物納審査期間のスピードアップ
今まで物納申請から収納まで通常2~3年、場合によっては10年を超えるような期間がかかっていましたが、18年4月1日以後相続開始分については審査が最短(原則)で3ヶ月、最長でも9ヶ月以内に「許可・却下」の回答が出ることになりました。6ヶ月の審査期間が必要とされるときは、①物納財産が多数ある場合、②物納財産が遠方に所在し、確認調査等に時間を要する場合、③財産の性質、形状等の特徴により管理処分不適格財産に該当するか否かの審査、収納価額の算定等に相当期間を要する場合となります。9ヶ月を要するときは、風水害等の自然災害により、物納財産の確認調査等が事実上不能な期間が継続するなど、特殊のケースの場合となります。
物納条件整備は相続前に万全に!
税務官庁による審査がスピードアップされる代わりに、物納申請者の対応は物納条件整備等について今までのように物納申請をしてから、という訳にはいかなくなりました。原則として、物納申請時点で全ての必要な書類を提出しなければなりません!例えば、土地を物納する場合には、隣地との境界確認書・道路確認書・境界上の構築物(万年塀等)の所有者の報告書等を生前に完了しておかなければなりません。お隣と仲が悪い場合は、一時休戦?してでもこれらの作業は今から進めていくべきです。例外として、山林の物納申請では地積測量図は不要であるとも明言されました。山林も決して物納できない訳ではありません。
金銭納付困難要件の明確化
今まで相続財産だけで金銭納付することを困難とする金額を計算していましたが、これからは相続人固有の特定の財産まで計算対象に含まれることが明らかになりました!更に、曖昧な臨時的な支出等について、想像力豊かな作文だけでよかったものが、証拠書類を添付しなければならなくなりました。これらによって、延納や物納が許可される限度額が厳格に計算されることとなり、納税者にとっては厳しい状況になりました。
物納許可後も利子税が・・・
改正によって納税者にとって最も痛いのが利子税の負担です!これまではどんなに物納まで時間がかかろうともまったくかかりませんでした。しかし、期限内現金一括納付者と同等の扱いが出来ないとの趣旨から、原則として納期限の翌日から(審査事務期間は除く)延納と同様の金利が必要になります。ここで注意したいのは、物納許可後の移転登記手続き完了までの期間に対しても利子税が発生する点です。具体的には以下の5つの期間に対する利子税が発生します。
① 物納関係書類の提出を延長した場合の延長期間
② 書類や記載不備に関する補完通知の日~補完期限又は書類提出日
③ 収納のための措置通知の日~措置完了届出日
④ 物納許可~所有権移転手続きの完了に7日超かかった場合の超過期間
⑤ 物納許可取消の場合の許可日の翌日~許可取消日
延納から物納への切り替え・・・特定物納とは
今回新しく追加された制度として、特定物納があります。延納許可者が、申告期限から10年以内であれば資力の状況の変化等により、その者の申請により物納に変更することが可能になりました。通常の物納と異なる点は、特定物納にかかる財産の収納価額が、その特定物納にかかる申請時の価額となります。こちらの新制度については、延納者の救済措置の感じが強く対応には慎重をきたすと思います。
以上、みてきたように今回の物納制度改正は納税者にとって審査の迅速化を除いて厳しい改正になりました。相続開始前までに物納申請要件の整備を万全に整えなければならなくなり、また延納同様に利子税が発生します。相続が何時発生するかはわかりません。準備を怠ると困るのは相続人あなたです。これからは早めの準備が何よりも重要な相続税対策になりそうです。