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TOPえ〜っと通信相続税における債務控除と保証債務 19号

え〜っと通信

19号

2002年9月1日

大井 敏生

相続税における債務控除と保証債務

相続税は、相続で取得した財産の価額(非課税財産を除く)から、負担した葬式費用・債務を差し引いた額を基礎として課税価格を算定し、計算されます。

ここでいう「債務」とは、相続税法14条1項により「確実と認められるものに限る」と規定されています。しかしながら、「確実に認められるもの」の意義については特段の定めはなく、各条項の解釈に委ねられているのが実情です。

債務として代表的なものとしては、銀行からの借入れ・未払いの固定資産税や所得税・借家人の方から預かっている敷金などがあります。これは、債務として問題の生じる余地はなく、正に「確実に認められる」債務です。

保証債務はどうでしょうか。たとえば、被相続人が旧友の頼みで、旧友の会社が借入れする際に、その債務の連帯保証人になったり、自分の土地にする抵当権の設定を承諾したりした場合です。

裁決例・裁判例では、保証債務は、原則として「確実と認められる」債務には該当しないとされています。しかしながら、相続開始時に主たる債務者が弁済不能に陥っている場合は別です。保証人や担保提供者が弁済しなければならないことが確実であり、主たる債務者に対し求償権を行使しても到底返還を受けられない場合には、「確実と認められる」債務に該当するものと解されています。

問題は、主たる債務者が返済不能の状態であり、求償権を行使しても無駄であるということを税務署に対し、いかに証明するかです。

まず、債務者が法人の場合は、返済が滞っており、かつ著しい債務超過の状態が相当期間続いていることを証明することが最低限必要です。倒産していれば確実でしょう。個人の場合も同様で、返済が滞っており、自己破産をしていないまでも資産が他にないことを証明することが必要です。これらの証明をするには、主たる債務者の協力なくしては不可能です。求償権を行使しても本当に無駄であるかは、主たる債務者自身しか分からないからです。もし、主たる債務者が協力的であれば、すべての財産・債務を検証することが可能ですが、一般的にはそんなに甘くはありません。つまり、相続人は求償権の行使が可能であるかないか分らないケースが多いのです。

相続が開始してから保証債務をしていたことが判明した場合は、遺族の方はいつ債権者から債務の履行を迫られるかという不安を抱えながら生活することになります。暫くして実際に返済を行なわなければならないこともあります。にもかかわらず、相続税を計算するに当たって、債務控除できないなんて・・・。

被相続人の恩に報いるため一生懸命返済を続け、完済される方も多いでしょう。しかし、保証人にだけはなってはいけないとの代々の家訓がある方もおられるとか。自分がいなくなってからも家族を不安にさせる行為であることは肝に銘じておきたいものです。

※執筆時点の法令に基づいております