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え〜っと通信

47号

2005年3月15日

赤羽 俊

気になる平成17年分の税制改正の内容は?

 昨年12月に与党より、平成17年度税制改正の大綱が発表されました。しかし、17年度の税制改正ではそれほど大きな改正は行われることはないようです。17年度以降、税制はどのように変わっていくのでしょうか?読者の皆様に影響のありそうな改正点に限定して、過去の税制改正や今回の大綱を元に検証していきたいと思います。


1. 消費税の改正の影響は17年から

 個人事業者については、17年から免税点の引下げ等の影響を受けることとなります。
◆ 免税点(消費税の納税が必要のない個人事業者)
・16年まで・・・2年前の課税売上高が3千万円以下
・17年以降・・・2年前の課税売上高が1千万円以下
◆ 簡易課税による税額計算が認められる個人事業者
・16年まで・・・2年前の課税売上が2億円以下
・17年以降・・・2年前の課税売上が5千万円以下
 今まで課税売上高が2千万円前後であったため、消費税の納税とは無縁だった個人事業者も17年からは納税の必要が出てきます。


2. 老年者控除の廃止

 老年者控除とは、年齢が65歳以上の方について、50万円を所得から控除することができる制度ですが、この制度は17年度から廃止となります。合計所得金額が1千万円超の方はもともとこの制度の対象外であるため影響はありませんが、合計所得金額が1千万円以下の方については増税となります。


3. 住宅ローン控除制度の縮小

16年中に入居した場合(現行)

■ 居住年から10年間・・・住宅借入金(5千万円まで)×1%

17年中に入居した場合

■ 居住年から8年間・・・住宅借入金(4千万円まで)×1%
■ 居住年から9年目、10年目・・・住宅借入金(4千万円まで)×0.5%

 住宅ローン控除については、18年以後も控除額が徐々に縮小される予定となっています。


4. 青色申告特別控除額の変更

16年分まで17分以降
複式簿記による記帳55万円65万円
簡易簿記による記帳45万円
上記以外10万円10万円

 複式簿記による記帳を行っている事業者については特別控除額が10万円増加する一方、簡易簿記の場合に認められていた45万円の特別控除はなくなり、10万円の控除額に統一されます。


5. 定率減税は半分の規模に縮小

所得税住民税
現行の減税額所得税額の20%
(25万円が限度)
住民税額の15%
(4万円が限度)
18年分の減税額所得税額の10%
(12万5千円が限度)
住民税額の7.5%
(2万円が限度)


6. 特定口座へのタンス株の移行が17年4月以後から再び可能に

  いわゆるタンス株の特定口座への移行は、16年末が期限とされていましたが、17年4月から21年5月までの期間も実際の取得日と取得価額により移行が可能となりました。これに伴い、13年10月1日の終値の80%を取得価額とする「みなし取得価額の特例」は廃止となります。


7. 特定口座なら所有株式の発行法人が潰れてしまっても救いの手が・・・

  所有株式が西武鉄道のように上場廃止になったり、発行法人が清算してしまったりすると、株式の価値はなくなります。このような価値の損失は、残念ながら税金面での配慮がなされていません。株式の売買による損失としてその他の所得と相殺したり、翌年に繰り越したりすることができないのです。
 しかし、その株式が特定口座内の株式であれば、通常の株式の売却損と同様の取扱いを受けることができることとなりました。具体的には、他の株式の売却益と相殺することができ、相殺しきれない損失は翌年へ繰り越すことができます。
 他にも改正項目はありますが、紙面の都合上、主要なものだけを取り上げました。ただし大綱には、「消費税を含む税体系の抜本的な改革」を実現する旨の記載もあり、17年度の改正は、いわば嵐の前の静けさなのかも知れません。

※執筆時点の法令に基づいております