お役立ち情報
COLUMN
原則として月に一度、
代表 高木康裕が自身で執筆しております。
お客様の立場に立って、
新たな税務の情報や事例をご紹介。
辛口で税務の現場のナマの姿をお伝えして参ります!
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5295号
小規模宅地の特例は共有で?
『ここはいったん、全員の共有と言う事にしておこう。』相続にあたり、財産分けの話し合いがまとまらない場合、誰かがこんな"名案"?を口にします。この"共有"は誰にとってもまさしく平等で、文句がつけられない分け方だからです。普段、共有は本当の意味での解決にならない、単なる問題の先送りだ、と言ってATOではお勧めしていません。が、時には共有でこんなにお得な事も。
1.共有の考え方共有と言う考え方、法律上は全員が平等で対等の地位に立ち、権利も義務も等分に分かち合うシステムではあります。しかし、最も大きな問題は、原則として全員の意見が一致しない場合、何もできないと言う事です。言うまでもなく、とりあえずの共有状態では、誰もが100%の満足はしていません。しかし、仕方なく我慢をしている状態なので、いつかは解決したいと心の中では思っているのです。ただ、残念ながらその具体的な手法が分からぬまま悶々とした日々を送っている相続人も多いのではないでしょうか。
2.事案の概要都心にほど近い、住宅地としては一等地にその土地はありました。相続財産としては唯一の不動産です。他にそれなりの金融資産もありましたが、この土地の分け方、行方が今回の相続の最大の懸案だったのです。このご家族、父と母との間に長男、次男、三男の3兄弟がいました。数年前に父親が亡くなった時に、母親がこの自宅の土地・建物を相続しています。長年夫婦二人だけの生活をしていたこともあり、小規模宅地の特例を受ける事からも、母親がそれを相続することに3兄弟とも異論はありませんでした。そして、今回の母親の相続です。別居はしていたものの、長男が頻繁に母親の様子をうかがい、気にも掛けていました。長男も次男もそれぞれ持ち家でしたが、昨今の風潮か妻の実家近くに居を構えていたのです。三男だけが母親の近くに住んではいましたが、持ち家は所有していなかったと言う状況です。また、この実家に対する思い入れも、3人の中では最も強かったのでしょう。そのため、三男が実家の不動産を相続したいと申し出たのです。路線価に基づく自用地としての原則評価で約3億円。長男も次男も三男がそれを相続すること自体に反対はしませんでした。ただ、当初から今回の相続については、均等に3等分すると言う了解事項ができ上がっていたのです。
3.代償分割と言う手法3億円の不動産を相続するなら、その見返りに他の兄弟に1億円ずつを支払うことがその条件です。当時の税理士には、いわゆる代償分割の手法でそれが可能であるとも教えられていたようです。しかし、三男にそれだけの返済原資も能力もありません。結局は共有にして直ぐに売却。売却代金を均等に分けてこの相続は無事に終了したそうです。これだけを見れば、共有大いに結構。三男の思い入れを実現できなかったのは残念ですが、現実問題としては他の方法はなかったであろうことも、想像に難くありません。
4.小規模宅地の特例適用を考えてここでの問題は、関与税理士の不十分なアドバイスです。代償分割まで考えたのであれば、どうしていったん三男に相続させなかったのか、と言う点です。ここで三男は唯一の"家なき子"。つまり被相続人の居住用の土地について、小規模宅地の特例の適用上、330㎡までは8割引きになる特例の適用対象者になり得るのです。
具体的には、分割協議書上は三男がいったん単独で実家の土地建物を相続する。その上で特例の適用を受けられるよう、相続税の申告期限まではその土地を保有し、その後に売却する。分割協議書にもその売却代金を三男の譲渡税控除後の金額で3等分する旨を謳っておけばいいのです。
但し、売却価額が相続税の申告期限までに確定していない場合もあるでしょう。その場合、各人の相続分も不明で、申告書にも記載できません。そこで、売却準備は事前にしておくとして、いったんは未分割の状態で申告をします。そして、価額が確定したところで分割協議書を作成し、三男が取得することを前提に、他の2人の取り分を確定するのです。当初の申告では小規模宅地の特例を適用していないので、これを適用すれば全員が更正の請求で相続税の取戻しは可能になります。もちろん、未分割で申告する時点で、一度は過分な税負担となりますが、短期間に取戻しは可能なので、そこは目をつぶるしかないでしょう。それが負担であれば、何とか申告期限前に売買契約の準備だけはしておくことです。契約を締結し内金を貰っても構いませんが、申告期限を待って残金の決済をして引渡し、登記を移転すれば問題はありません。申告期限までは保有することが条件だから、これは何をおいても死守しなければならないのです。このような配慮、準備があれば、相続税においては小規模宅地の特例を享受することができ、なおかつ公平な財産の分割が可能になるのです。2016年12月26日
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5294号
税務署も監視カメラを使う時代
税務署には税務調査の際に活用すべき色々な情報源がある。最も典型的なのが一般取引資料箋と言われるもの。例えばA社を調査した時に、その仕入先B社との取引金額を把握する。すると、それはB社の税務調査をする際、B社の売上先としてA社が計上され、金額が符合するかどうかの確認項目として利用できることになる。税務署ではこの手のものを資料箋と言うが、これを基にこんな事までやる調査の最新の実態をご紹介しよう。
1.昔は"紙"、今は"電子データ"この資料箋、昔は総て紙に書かれ、それを保管していた。そして個人でも法人でも、確定申告が終わると、申告内容とその資料箋との突き合わせを行うのである。もし符合しないものがあれば、申告漏れが想定されるため、要調査事案として選定される可能性が高まる事は確実だ。
しかし、ペーパーレス時代の昨今、これらの資料箋はKSKと言う国税庁の課税情報システムに電子情報化されている。筆者が税務署に居たのはもう何十年も昔の事だ。現在の資料箋の運用実態は知る由もないが、基本的なやり方は同じではないのだろうか。調査官としては資料箋との突合を綿密に行うことが非常に有用なのである。ただ、紙と電子データとを比べると、見易さ、使い易さは紙の方が上だろう。見逃しがあるかも知れない。
2.税理士を交代させてATOが調査立会このATO通信はネットでも公開している。税務署の実態や税務調査で戦う姿を記事にしているからだろうか。先般もこんな事があったのだ。関与している税理士がいるのに、それを断って当事務所に今後の関与も含めて、税務調査の立会を依頼されたのである。とりあえず調査年分の決算内容も詳細は分からぬまま、調査には立ち会った。税務署は開口一番、X銀行との取引はあるか、との質問である。決算書綴りにX銀行は載っておらず、簿外の取引口座ではないかとの疑念があると言う。上述した一般取引資料箋があり、それが今回の調査の選定理由だと知らされた。が、3年前のものなので取引の全容は分かっていないとの事。
3.社長の答弁それに対し調査会社の社長は次のように説明した。『X銀行に口座があるのはウスウス知っていた。それは元共同経営者が開設したものだと思うが、自分はその口座開設に積極的には関与していない。その後、彼とは経営をめぐる意見の違いから、現在は手を引いて貰っている。従って彼が当社の名前で取引をしているものだと想像するが、彼への反面調査は避けて欲しい。彼は得意先への影響力が非常に強く、怒らせると現在の取引先まで失う恐れがある。金額次第では当社が総ての責任を負うので、先ずは取引金額の全容を教えて欲しい。』この時点で筆者は社長に若干の同情を禁じ得なかった。税務署も簿外の預金口座があることは把握していても、全容を把握していないので税務調査で状況を確認してから銀行調査を行うとの事。とりあえず、直ぐに元共同経営者に対する反面調査は行わないと約束してくれた。
4.税務署が行なう銀行調査その後税務署は銀行調査を実施したようだった。銀行に行けば、その簿外口座と想定される普通預金の動きは総てが復元できる。それを基に、社長が自分で責任を取るべき金額を税務署から指摘されるだろうと思っていたのだが、事はそれほど単純ではなかった。この預金口座に関して、社長自らは関与していないと言っていた。にもかかわらず、何と税務署が調査をしたい旨を会社に連絡した直後に、この社長は自分でこの口座を銀行に行って、解約していると言うのだ。それを税務署は銀行の監視カメラで社長本人であることを確認していると言う。確かに今は監視カメラ、防犯カメラの時代である。預金の動きだけではなく、誰がいつ手続きをしたのか、カメラは総てを見ているのだ。これらのカメラは警察が犯人を特定するだけのために使っている訳ではない。税務署だって任意調査の段階でも、積極的に活用している。強制調査のマル査などは推して知るべしである。
5.税務署に嘘はいけない!この事例、当初は自分の関与している口座ではないが責任を取る旨の供述をしていた社長である。筆者も同情すら感じていたが、それは税務署も同様だろう。勿論、だからと言って社長に対する課税が軽減される訳ではない。しかし、このような場合、税務署は元共同経営者への反面調査を省略したり、除外した売上に対する原価を一部認めてやったり、それなりの配慮をしてくれることも多いのだ。それがこの社長のように税務署に嘘をついていたことが判明すると、もはや同情の余地はない。確かに税務署も資料箋を直ぐに活用せず、3年も経ってから見直ししたのは職務怠慢だ。また、筆者も税務調査に当たっては、税務署に対して日頃から是々非々で対峙してはいる。が、嘘はいけないし税務署を甘く見てもいけない。税務署と喧嘩ができるのは、あくまでも理屈の世界、税法に則って適正に処理をしている場合だけである。
2016年11月30日
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5293号
高級車の購入方法
フェラーリ、ベントレーにランボルギーニ、車にあまり興味のない方も名前だけはお聞きになったことがあるのではないでしょうか。高級名車の数々です。昨今、若者の車離れが著しいようですが、私共のお客様には車好きの方も多いようです。
さて、これ程の車ではなくても、ン千万もの高級車を買う場合、個人、法人、誰の名義で買うのが節税になるのでしょう。そりゃ経費になるから法人だろう、と簡単に決めつけてはいけません。
1.基本的には法人名義確かに所得税と法人税、二者択一で考えれば言うまでもなく法人です。個人名義で車を買っても減価償却費、ガソリン代、駐車料等の全額が必要経費にはなりません。小売業や製造業を個人事業として行う場合、必ず問われるのはその事業にどの程度その車を活用しているか、です。個人的な買い物やレジャーにも車を利用するだろう、その分は経費としては認めないぞ、と言うのが税務署の考え方。税務署はそもそも性悪説の考え方で固まっています。そのため所得税においては、業務以外に個人的にも車を使っているだろうと疑ってかかるのです。その分は家事費として必要経費性を認めない方向なのです。もっとも、正確にその使用割合なんて誰にも分かりません。適宜の割合を決算書に記載しておけば、それ以上の追及をそれほど心配する必要はないでしょう。
それに対し同じことをしても、法人は総ての業務が法人の業務と言う前提です。実際には中小企業の場合、社長が友人とのゴルフに車を使用することだってある筈です。従って100%をその事業に利用している訳ではないでしょうが、これについては税務署も程度問題。理論的には甚だおかしいのですが、私的利用も常識の範囲内であれば税務署もこれを否認はしないのです。法人が100%業務に利用していると申告した内容を否認するためには、基本的にはその反証は税務署がしなければなりません。が、これも結構難しいので、お目こぼしも期待できる場合が多いのです。
2.個人の不動産所得では望み薄!法人に比べ個人は経費化が難しいと申しました。前述のお話は小売業や製造業の場合なのですが、これが不動産所得になると事態はさらに深刻です。結論から言えば、車の関係費用はほとんど経費として認められません。何故かと言うと、家賃や地代を得るために何で車が必要なのかを問われるためです。これに対し、例えば現場の見回りに行くのに車を使用すると答えれば、月に何度その現場に行くかとなるでしょう。月に1回と答えたら総額の1/30だけは経費と認めましょうと言うことになるのです。
税務署の考え方として、不動産所得は不労所得。額に汗をしないでお金を稼ぐことをあまり快くは思っていないのです。そのためか不動産所得に対しては、とりわけ厳しい見方をするような気がします。と言うことで、基本的には法人名義での取得が有利と考えて間違いないでしょう。
3.相続直前の車購入は?92歳のおじいちゃんがいます。勿論ご高齢のため車の運転はしません。車椅子ではありませんが足も不自由です。相続を控え孫のために、3,000万円のベンツをプレゼントすることを考えました。お墓にお金は持っていけません。元気なうちに家族を喜ばせてこそお金も生きるのです。しかし、こんな高額な車を買ってやれば、文字どおり贈与税の餌食です。およそ1,000万円の贈与税がかかります。それならと言うことでおじいちゃん名義で購入したらどうでしょう?今では運転もできないし、実質的に使用しているのは20歳の孫。税務署はその実態から見て孫への贈与だと言うのでしょうか。
これに対し、例えばこんな風に応えたらどうでしょう。『確かに私は年寄りなので運転はできません。大抵孫にやってもらっています。でも、この孫は大変なおじいちゃん孝行で、病院に行く時は必ずこの車で送り迎え。買い物や旅行にもこの車で連れて行ってもらっています。近頃の若者にしては、本当に偉いでしょ?』こう言われて税務署は、そんなのウソだと言えるでしょうか。運転はしなくても購入資金の出所はおじいちゃんです。だから名義はおじいちゃん。車の名義人が必ず運転しなければいけないルールはありません。税務の世界では事実認定と言うのですが、真実の姿と言うか、実態で判断をすることになります。実際的には上記のような事実もなく、孫がただ単に遊びに使っていれば、贈与だと言われても仕方がないでしょう。また、税務署だって本気になれば、毎日の見張りまではしなくても、病院までの走行距離や買い物の頻度等から否認する可能性もなくはありません。そこは法人名義の車を社長が友人とのゴルフに使用するのと同じで程度問題。
3,000万円のベンツも耐用年数は6年。直ぐに償却が総て終了します。相続直前の購入で相当程度の評価も落ち可愛い孫に喜ばれる秘策、検討の余地はあるのかも知れません。2016年10月31日
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5292号
贈与ではなく給与で移そう!
お金に色は付いていません。従って、相続の時に誰のお金だったのか、税務調査では常に問題にされるのです。いわゆる"名義預金"、"名義株"と言われるものがそれに当たります。真実が何処にあるのかは難しい問題なので、それを合法的にクリアーする新手法のご紹介です。
1."生計一"の親族とは所得税法に"生計を一にする親族"と言う、一見分かったようで、実際にはその判断が非常に難しい用語があります。敢えて大胆に定義すれば、『同居をしていて、同じお財布で生活を営む親族』、とでも言うことができるでしょうか。キーワードは"同じお財布"であって、必ずしも物理的な同居が条件ではありません。単身赴任のお父さんが一家の生計を支えていれば、その奥様やお子さんは言うまでもなく生計を一にする親族です。そのお子さんが就職をし、自らマンションを借りて住んでいれば、仮に親に幾ばくかの仕送りをしていても、これはもうお財布は別々なので生計は別と言う判断なのです。
2.生計一の親族に給与を払うと…基本的に配偶者は、多少の収入があっても生計を一にする親族に該当します。別居でそれぞれに収入がある場合もあるでしょう。が、ここは説明の都合上、筆者夫婦の様な収入は夫だけ、妻は専業主婦である円満(?)夫婦を想定して下さい。
不動産賃貸業又は小さなお店、例えばラーメン屋でも居酒屋でもいいでしょう。夫がそんな事業を営んでいて、妻がそれをたまに手伝っていたとします。個人事業なのでその利益に対しては、夫に所得税の課税が生じます。その夫が妻にお礼程度の気持ちで給与を払っていても、原則として払った給与は夫の経費にならず、逆に貰った妻も収入にはなりません。原則としてと言ったのは、青色申告の場合には、夫婦であっても専業主婦ではなく、実際に事業に専従する青色事業専従者となれば給与として認められるためです。勿論、この場合には貰った側は給与として課税されますが。ラーメン屋や居酒屋稼業で生計を立てていれば、利益の多寡と関係なく所得税の世界では立派な事業所得。青色事業専従者として給与の支払いが認められます。問題は不動産賃貸業で、専門的には"事業的規模"と言うのですが、一定規模以上でないと青色事業専従者として認められません。つまり、この場合には、白色申告ではなく青色であっても給与を経費とすることはできないのです。
3.給与を支払うと(貰うと)どうなるか?不動産賃貸業でもラーメン屋でも、とにかく例えば妻に給与を支払うとしましょう。先程、原則として青色事業専従者給与以外はその支給額が経費とならない代わりに、貰った側も収入にならないと言いました。従って、その給与に源泉税も住民税も掛りません。無税なのです。生活費その他の支出は総て夫のお金で賄えば、給与は総て妻が貯金する事も夢ではありません。例えば月に25万円の給与に夏冬にそれぞれ2ケ月分の賞与を支払ったらどうなるでしょう。年間に400万円の妻の貯金ができる計算です。10年で4,000万円、20年なら8,000万円もの金額が無税で妻の貯金形成です。ここで判断すべきは贈与との比較でしょう。年間110万円までは非課税ですが、400万円に係る贈与税は毎年約33万円。10年で335万円、20年で670万円にも上ります。一見、給与の方が良いことずくめの感もありますが、無税で妻に行った分は夫が所得税として総てかぶっているのです。あまり高額所得の方にはお勧めできない方法です。
但し、この方法なら妻の預金が多額にできていても、名義預金の心配は全くありません。これを原資に株を買っていれば、名義株と言われることもありません。正々堂々と合法的に夫の財産を減らし、妻名義の預金形成ができるのです。
4.高額所得ならどうするか?それではこの手法、どんな場合に有利になるのでしょう。前述のように夫の所得税と妻の贈与税の比較になります。ただ、夫の所得については、法人化や信託で既に対策済みと言う方も多い事でしょう。例えば、土地も建物も個人所有である場合、所有型法人に建物を移しても土地は個人のまま。従って、個人は法人から地代を収受することになり、この部分は個人の不動産所得です。が、この中から妻や子へ給与を支払えばいいのです。これと低額の贈与を併せて行えば、それなりの金額を妻や子に移すことも可能です。ここでもう一度復習です。この給与は支払っても経費にならずに、貰っても収入にならないのです。つまり、決算書にも何処にもその履歴が残りません。従って、毎月本当に給与の額として定時同額を妻や子の口座に振り込んでいれば、給与として支払った事実は証明ができるのです。さて、問題は地代だけがその内容となる不動産所得の申告で、一体どれ程の金額の給与を支払うことができるのかでしょう。相続時にこれが判明しても、真実給与を支払うだけの実態があれば、名義預金だと言われる心配はありません。但し、その金額があまりに高額であれば、高額な部分は贈与となる可能性も。給与か贈与か総ては腕の良い税理士との相談です。
2016年9月30日
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5291号
長く連れ添えばお得?
相続において配偶者の地位が非常に強いものであることは、ご存じだろうと思います。民法においては、配偶者は"常に"相続人となるのです。敢えて平たく言えば、配偶者以外の相続人は先ずは子で、子がいなければその親、子も親もいなければ兄弟姉妹と、順序が決まっています。が、配偶者は別格なのです。実は、その配偶者の地位を、少々変えようと言う動きがあるようなのです。
1.民法における相続の順位と相続分民法では、誰が相続人になるのか、そしてその場合の法定相続分がどれ位有るのかが規定されています。誤解のないように申し上げておくと、法定相続分とは、民法上これだけ相続をする権利があることを示した割合のこと。この通りに財産を分けなければならない訳ではありません。
A.相続人が配偶者と子(厳密には直系卑属と言い、子が既に亡くなっていれば孫)の場合、配偶者1/2、子が1/2。子が2人ならその1/2を2人で分けるので各々1/4となります。B.配偶者と親(厳密には直系尊属と言い、親が既に亡くなっていれば祖父母)の場合、配偶者が2/3、親が1/3。C.子も親もいなければ、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となっていて、兄弟姉妹が死亡していれば、その子までで孫に相続権はありません。
2.配偶者となるための条件と期間このように、配偶者であれば必ず相続人となり、しかもそれなりの相続分が約束されています。法的に配偶者となるためには、『入籍』が絶対条件で"事実婚"は民法でも相続税法でも考慮されません。しかもその効力は入籍したその日から生じることに。つまり、結婚をして入籍の翌日に相手方が亡くなったとしても、僅か1日でも婚姻期間があれば配偶者として相続人となり、相続権を得られるのです。だからこそ夫の財産目当てで結婚したり、中には保険金を狙って殺害するような事件までも起こるのでしょう。
3.相続に係る民法の改正試案配偶者の相続分が現行のようになったのは、昭和55年でそれ以降ずっと変更はされていません。実は、これを改正する動きが法制審議会でなされているのです。婚姻期間が20年とか30年とか一定期間を経過した場合、配偶者の法定相続分を引き上げようと言うものです。確かに婚姻期間が一日だけでも何十年でも同じと言うことに、問題はあるかも知れません。試案では前記A.の場合に配偶者は従来の1/2を2/3にC.の場合は従来の3/4を4/5にまで引き上げようとしています。
その他にも、ア)亡くなった夫が遺言で自宅を誰かに贈与しても、妻には住み続ける権利を与えるとか、イ)相続や遺贈の対象となっていない人でも、看病や介護をすれば相続人に金銭を請求できる権利を与えるとか、ウ)自筆証書遺言の形式を緩和し、自筆でなくワープロでも可とすること等が検討されているようです。
4.財産目当てを防ぐ法かつて奥様に先立たれた方の長男から、ご相談を頂いたことがありました。財産目当てで女性が同居を始めたため、その女性の入籍を恐れているとのこと。世間にはよくある話で、その女性とは男性が夜な夜な通い詰めた飲み屋のママだそうです。男性が高齢のため、子の立場では入籍されてしまえば、財産の半分を相続されてしまうからです。
こんな時には役所の戸籍係に対し『不受理の申し出』と言って、婚姻届を受理しないよう、事前に届出をしておく制度があるのです。これは、"婚姻届のように届出をして初めて法的効力が発生する場合に、届出の意思のない者、又は一度は届出書に署名したが、その後その意思を翻した者が自己の意思に基づかない届出をされる恐れがあるとして、予め申し出をすることによりその受理を防止する制度"とされています。
ただ、この事例、一度は不受理の申し出によって受理を阻止できたのですが、この女性はそれ程簡単には諦めませんでした。今度は夫となる男性本人と一緒に役所へ出頭したため、無事(?)入籍を果たしたのでした。いくらこの防衛策があっても、本人が行けば、そりゃ何でもできます。
5.相続税でも配偶者はこんなにお得!最後に相続における特典の話をしておきましょう。大きく3つの特典があります。1つは配偶者の税額軽減の制度で、配偶者には相続した財産額が1億6,000万円までなら税金はかかりません。これを超えても法定相続分までの金額であれば、やはり相続税の負担はないのです。残された配偶者のその後の生活を考えての優遇策なのです。2つ目は小規模宅地の評価減の特例と言って、ご自宅の敷地を相続した場合、面積制限はありますが配偶者が相続すれば評価額が80%引きになると言うもの。更に婚姻期間が20年以上であれば、贈与税の配偶者控除と言うものがあります。居住用の土地建物等又はそれを取得するための資金の贈与は2,000万円まで非課税と言う制度です。民法改正で配偶者は益々優遇され、力を付けてきそうです。
2016年8月31日
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5290号
共有状態を解消するには…
相続財産を相続人の間で分けるのに、絶対にやってはいけないのが"共有"です。その理由は財産分けの解決になっていないからです。単なる問題の先送りに過ぎません。中でも上場されていない同族会社の株式を共有と言うか、複数の相続人が相続したら、その結果は悲惨なものに。他の株主への対抗策や共有の解消策を考えてみました。
1.共有の様々な形態共有とは一つの財産を複数の人間で所有し、原則として単独では使用、収益、処分ができない状態を言います。各自の持ち分が定められていて、収入も経費もその割合によって按分することになります。何をするにも全員の合意が必要なため、意見の対立がある場合には収拾がつきません。共有と言っても親子の共有であれば、それ程問題はないでしょう。避けるべきは兄弟の共有で、仮に兄弟間の共有で円滑な関係でも、その一人が亡くなれば、叔父や叔母と甥・姪の共有となり、関係は非常に複雑なものになってしまうのです。
2.最も難しいのは株式の共有中でも将来に禍根を残すのが、上場されていない同族会社の株式です。会社に不動産等の資産が有り、業績が良ければその株式の相続税評価額は非常に高額になってしまいます。そのため、実質的にその会社を承継すべき相続人に、総ての株式を相続させられないケースが生じます。価額が他の相続人に比べて高くなり過ぎ、不公平感を生んでしまうからです。また、例えば長男と次男の双方が被相続人の営む会社で一緒に仕事をしている場合も問題です。株式を仲良く50%ずつ所有していたら、数の上ではどちらも優位に立てず、権力争いに発展することも多いからです。この手の会社は後継者が全株100%所有すべきなのです。
3.株式を分散してしまった事例賃貸物件を多数所有している法人がありました。全株式を一人のオーナーがお持ちだったのですが、生前から長男がオーナーである父親の業務を手伝っていました。ここで相続が起こります。相続人は長男の他に長女と次女の3人です。相続財産はこの会社の株式が評価額で3億円、他に不動産が2億円と金融資産が1億円ほどです。会社を承継し運営していくのは長男だと、本人を含め誰もがそう思っていました。従って、会社の株式は長男が総て相続するものと。しかし、評価額3億円もの株式を総て長男が相続しても、売却はできない株式です。相続税の納税原資がありません。そこで、不動産と現預金については3人が均等に1/3ずつ分けようとの長男の提案に対し、他の2人は猛反発。それなら株式も均等に相続させろと言うことになり、結局、長男、長女、次女もその会社の株式をそれぞれ34%、33%、33%ずつ取得することに。ここから悲劇は生まれるのです。
4.長女、次女は経営からは蚊帳の外相続前から長男が父親を補佐してこの会社の運営は行っていたため、相続後もその路線に変わりはありませんでした。ただ、長女、次女には役員として報酬は支払っているものの、毎期の決算や申告書の内容を開示する事はなかったのです。二人ともそれを気にもしていませんでした。が、ある時、会社所有の都心の収益物件を長男は誰にも相談もせず、10億円で売却していたことが長女の知る所となったのです。多額の売却益があったものと想定もされましたが、長男からの説明は全く無し。ここから長男に対する不信感は一気に募り、決算や申告内容の開示を要求。しかし長男はそれに応じる気配もなく、困った長女は息子に相談したのです。その結果、息子がATOに助言を求めにおみえになったと言う次第です。
5.息子が母親(長女)に代わり直談判する方法本来、長女はこの会社の大株主であり、かつ役員でもあります。法的にも決算書その他の帳簿書類を閲覧する権利はあります。従って、喧嘩でもして法律論に持ち込めば、その全容が明らかになることは明白です。しかし、血を分けた兄妹でもあり、ここは大人の解決策はないものか、と言うのが長女と息子の意向です。そこで、会社株式は長男に買い取ってもらう事をお勧めしました。長男以外の2人は株主でかつ役員でも、実質的には何らの関与もできない立場、いっそ総てを長男に任せ換金化した方が得策だからです。個人所有の不動産についても、同じくこの同族会社が総てを管理していたのです。これらの土地には思い入れもあり簡単には手放せないとのこと。さりとて共有のため、長男との協議も難しい状況です。長女は今後は長男との交渉を息子に託したい意向から、その不動産を息子に信託するようにお話したのです。これにより、この息子は母からの"受託者"として伯父である長男と男同士の交渉が可能になります。この事例のように、共有持ち分だけでも信託は可能なのです。妹である長女は長男とは対等に話ができません。今後は頼りになる息子に総てを任せ、伯父である長男との丁々発止の渡り合いが期待できそうです。
2016年7月29日
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5289号
益法人を活用すれば、
タックスヘイブンはいらない???残念ながら(?)我がATOのお客様には、今話題のパナマ文書の対象となる方はいらっしゃいませんでした。いわゆるタックスヘイブンは、パナマの他にもケイマン諸島、バハマ、モナコ、サンマリノ共和国等々世界中枚挙に暇がありません。何故このようなものを利用するかと言えば、言うまでもなく脱税ならぬ節税目的。でも、そんなことをしなくても、公益法人を設立できれば合法的、合目的的で、公益にも資する節税策が可能かも…。
1.個人に財産がなければ相続税はかからない!当たり前ですが、財産を個人としてお持ちでなければ相続税は掛りません。個人ではなく法人で財産を持っていても、その法人の株式を個人でお持ちであれば、その株式の財産価値が相続税の対象です。では、どうすればいいのでしょう。
ご自身が株式を所有しない会社に財産を移転してしまえばいいのです。ただ、実際に事はそれ程簡単ではありません。例えば子が100%その株式をお持ちの会社に、上場株式や不動産を無償で譲るとします。譲り受けた会社は受贈益として、その財産の時価相当額に法人税が掛ってしまいます。差し上げた方の個人にも、時価で売却したと見なされ、時価相当額で譲渡税が課税です。また、無償と言う極端な例ではなく、例えば時価1億円の不動産等を3,000万円で売却しても、やはり1億円で売却したとみなされてしまうのです。時価の1/2未満での売却は時価での課税となるためです。
それでは、1/2を超える6,000万円で売却したらどうでしょう。1億円と言う時価課税はありません。個人は6,000万円の譲渡税で済みますが、差額の4,000万円は法人が得をしたものとされ、受贈益と言う法人税が課税されてしまうのです。
2.公益法人なら課税はなし!法人に財産を移転するのは、このように容易ではありません。しかし、その法人が公益法人なら話は別。公益法人の場合、限定されている34業種の継続的に行なわれる収益事業を行えば、それについては課税の対象になります。が、それ以外は総て非課税です。従って、公益法人が受ける補助金、助成金、寄付金等の対価性のない収入は、限定されている収益事業ではないので課税されません。
一方、寄付をした個人の方は、相続税の対象となる財産が減るばかりでなく、所得税も軽減されます。所得控除と言って所得金額から控除され、課税される金額が減少するか、公益法人によっては納税額のうち、その税額そのものが減額される特典が付いてくるのです。相続財産が無税で減るだけでも嬉しいのに、所得税まで減税されるとは何とも夢のような世界なのです。
3.公益法人が設立できれば…公益法人が設立できたとします。ここでは個人から拠出された財産を運用するための組織として、それに公益性を持たせた公益財団を念頭にお話しします。相続税はその公益財団に財産を移した分負担は減りますが、その後の財団の運営はどうなるのでしょう。公益財団には、最高議決機関である評議員会と執行機関である理事会が有り、それぞれ3名以上の評議員、理事で構成されます。監査役に相当する監事がお目付け役。計7名が最低基準で、親族で占められる理事、監事は各々1/3以下と規制されています。ここで言う親族とは3親等内の親族のことで、7名体制であれば目付け役の監事を除き理事、評議員を各1名、合計2名を身内で固めるのが"実務的"と言うことになります。
つまり、ご本人と身内一人の他、息のかかった第三者で先ずは理事、評議員、監事を選出し、自らは理事長に就任します。その公益財団を理事長として実際に運営し、その相続人が子子孫孫にわたって理事長を務めれば、大切な個人財産は公益財団として守ることができるという仕組みです。
4.公益法人の実態現在の法制度では、法人は一般法人と公益法人に分類されます。そして社団法人や財団法人等かつては公益性が主体となっていた法人も、現在は一般社団法人、一般財団法人なら株式会社と同様に登記のみで簡単に設立が可能です。その上で公益法人を目指す場合は、公益認定基準を満たすことが要求されるのです。この認定は内閣総理大臣、又は都道府県知事が行うとされていますが、絶対にやってはいけないのが都道府県知事による認定です。何故なら、都道府県の認定を受けた公益法人は、これら自治体の天下り先として利用され、拒否すれば公益性を取り消される可能性があるためです。実質的な乗っ取りがあり得ると言う話なのです。それに比べ内閣府として国がやることは流石です。そのような妨害行為もなく、何代にもわたって公益財団の理事長を務めることができるのです。しかし、内閣府に公益性を認めてもらうには、多大な労力とノウハウを必要とします。
最後に質問です。ここまでお読み頂いて、相続財産を公益財団に移そうと決意したとします。その相談にATOは乗ってくれるのか?勿論乗りますが、それ以前に相応の財産が必要です。その財産の作り方についてまではお力になれませんが…。2016年6月30日
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5288号
正しい税務署との喧嘩の仕方
税務調査に当たっては、当局とお客様の主張が異なり収拾のつかないことがある。税務署は調整が不能と判断すると、時として"更正"と言う強権を発動、職権で課税しようとすることも。これに対して従来から異議申立てをすることが認められている。が、所詮その課税をしてきた同じ税務署に対して文句を言うこと。通常その結論は変わらない。が、法令の改正で必ずしも税務署相手にその手続きをしなくてもよくなっている。では今後、税務署とはいかに戦うべきなのだろうか?
1.いきなり裁判は起こせない二重前置主義課税の可否をめぐって税務署と見解が異なる場合、最終的に税務署の主張に迎合すれば、修正申告書を提出して手続きは終了。問題は納得ができない場合だ。税務署も譲れなければ、更正と言う強硬手段を講ずるが、これに対しては異議申立てと言う手段で抗議はできる。ただ、更正をした当局相手への抗議であるため、基本的にはその主張が認められることはほとんどない。相手方である税務署ではなく、いきなり第三者の仲裁を求めることはできない仕組みになっていた。
異議申立ての結果に満足できなければ、次は国税不服審判所と言う審査機関の判断を待つことになる。これを審査請求と言うが、それでも納得ができない場合、ここで初めて訴訟と言う司法の場に舞台は移る。裁判の前に審査請求、それに先立つ異議申立てと二重前置主義と言われる制度になっていたのだ。
2.喧嘩の相手にその非を認めさせられるか?今般この二重前置主義が改正された。税務署に対する異議申立てと言う手続きを経ず、当局の更正に対し直接国税不服審判所に審査請求ができることになったのだ。考えてみればむしろ当然で、この異議申立てとは、喧嘩を売ってきた相手に、あなたと私とどちらの主張が正しいか考えて下さいと言うようなもの。更正の結果が覆る事も皆無ではないが、ほとんど期待はできない。一種のセレモニーと言ってもいいだろう。その事にやっと気づいたのか、上記のような改正となった。
ただ、いきなり審査請求する道の他に、『再調査の請求』と言って、実質的には従来通りの異議申立てをする道も残されている。つまり、選択肢が2つになったと考えればいいだろう。再調査の請求はあまり意味が有りそうには思えないが…。
3.審査請求の手続きをしても…それはともかく、税務署ではなく国税不服審判所に審査請求をしたとしよう。納税者側の主張はどの程度認められるのだろうか。下表をご覧頂きたい。最近5年間の統計表である。全部認容と言うのは納税者側の主張のすべてが、そして一部認容はその一部が認められたものである。直近2年間だけを見ても、7.7%、8.0%と一桁台の低さだ。逆の見方をすれば、税務署の勝率は9割以上と言う圧倒的な強さであることが見て取れる。長期的に見ても、12~13%程度しか納税者側の主張は認められていない。税務署との喧嘩はことほど左様に勝つのは難しいと心得ておいた方が良いだろう。

4.それでも多少は期待ができる改正項目悲観的な事ばかりでもない。審査請求の手続きの中で、今後は喧嘩相手の税務署に質問ができるようになる。更には国税不服審判所の担当の審判官が収集した証拠資料等も閲覧ができ、コピーまでもが許されることになったのは朗報であろう。従来は何と税務署が提出した資料等の書き写ししか認められていなかったのだ。とかく納税者側には不利な扱いになっていた手続きが、今後は少しだけではあるが、有利に働く事にはなるだろう。
5.税務署はメンツがつぶれる事を何より嫌う!税務署に異議申立てをしても、ほとんど結論が変わることはないと申し上げた。ただ筆者にも、一度だけあまりにひどい更正処分への異議申立てが、後日覆った経験がある。調査が杜撰過ぎたのだ。当方としては当然審査請求を考えていたのだが、国税不服審判所まで行けば、税務署の敗色が濃いと判断したようだ。しかし、そこは税務署。更正が間違ってましたとは決して言わない。いわゆる中を取って収める妥協案を提案してきた。しかも、こちらが提出した異議申立ては取り下げ、税務署が自主的に再更正した形にしてくれとのご要望付き。税務署が部分的にでも"負けた"形は取りたくないのだ。メンツを重んじる税務署。異議申立ても、審査請求もいとわないぞ、と強気で税務署に圧力を掛けて有利な結論を引出し、実際には喧嘩をしない事が大切である。筆者は"戦う税理士"の異名を持つが、負け戦はしないのだ。
2016年5月31日
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5287号
返却すれば、事は済むのか?
税務上、個人と法人はどちらが得か、昔から幾度となく議論されてきたテーマです。昨今の法人税率の引き下げと、所得税率の引き上げを較べれば、一般論として法人有利は間違いなし。経費に認められる項目も、確かに法人に有利な面も。が、万が一にも売上をもらしたり、架空の経費を計上すれば、個人よりは数倍重い処分が法人には待っています。しかし、税理士が変な理屈をこねると、税務署も時には応じてくれる変な世界のお話です。
1.税率だけの比較なら法人と言ってもここでの話は資本金が1億円以下の中小企業、いわゆる同族会社が前提です。所得が800万円以下であれば、その実効税率は22%台、将来は21%の声も聞こえてきます。それに引き替え個人の方は、累進課税とは言うものの、住民税と合わせ最高税率は55%。更に所得税額の2.1%が復興特別所得税として加算です。法人税率を引き下げれば、財源確保で狙われるのが個人になるのは必然か。
2.経費も厳しい所得税個人に対する所得税でもとりわけ厳しいのは経費面。いわゆる"家事関連費"には税務署も目を光らせます。法人名義の車なら、実務的には本体は減価償却を通じてもちろんのこと、ガソリン代も自動車税も車検代だって法人経費。個人はそうはいきません。遊びや個人的な利用もあるだろうと言うことで、事業に使用する割合だけが経費です。とりわけ個人の不動産所得には、車も交際費も大半は経費には認められません。
3.貸付金の考え方面白いのが貸付利息。個人は血も涙もある存在です。法人に貸す場合、ン10億円でもない限り無利息貸付はOKです。が、逆に法人は利益を追求するための存在で、法人が無利息で貸し付けるなど論外なのです。法人は利益追求の存在なればこそ、無利息借入なら、その分経費が減少し課税所得は増加。税務署にとっては好都合だと言う理屈です。ある意味経済合理性もあるのでしょう。
4.社長が売上や経費を故意にごまかすと売上や経費をごまかすのは、個人でも法人でも勿論誉められた話ではありません。調査でその事実が明らかになれば、当然のこととして修正申告となり、本税の他にも加算税・延滞税等の附帯税が。ここで問題なのは、法人の場合は個人ほど単純ではないと言うことです。個人の所得税では、そのごまかした金額が所得金額に加算され、増えた分だけ税負担が増すだけです。ところが法人は、決算で締めた帳簿自体を、その期に遡って訂正はさせないのです。それを法人税の申告書の第4表・5表と言って、申告書上で調整をすることになります。会計上の帳簿と税務上の帳簿と2種類の帳簿があると考えてもいいでしょう。会計上の決算書には、基本的には当期の経営成績を表す損益計算書、財政状況を示す貸借対照表等から成り立っています。法人税法上のそれぞれに対応するものが、申告書の第4表、第5表と言うこともできます。
そして、ここが法人税の面倒な所なのですが、売上や経費をごまかしたお金が最終的にどう言う形で何処へ行ったのか、それを明らかにしなければならないのです。例えば、社長が真実は1,200万円の売上を1,000万円だけで計上し、200万円を自分の懐に入れてしまった場合を考えてみましょう。税務調査でこれが判明すれば、当然、法人は差額200万円を売上もれとして所得に加算します。問題はこの200万円がどんな形で何処に行ったかです。いったん社長の懐に入ったのはいいのですが、社長がそれを返却するのか否かによって、その処理は異なります。返却しない場合は認定賞与と言う扱いになります。社長に対する賞与です。賞与ですから、社長個人としては、それに対する源泉税を負担することになるのです。法人と個人双方でその責任を負うことになる訳で、非常に重たい処分なのです。
5.返却することにすれば"貸付金"こんな時、税理士は少しでも税負担を軽くすべく税務署と交渉をするのです。認定賞与を"貸付金"に変更して貰うのです。貸付金となれば、社長は会社に返済しなければなりません。しかし、もらいっ放しではないため、源泉税の対象にはならないことになります。但し、先程の3.で述べたように、会社が社長個人に貸す訳で、利息が付されることにはなります。現在は低利率のご時世なので年率1.8%ですが、かつては10%と言う高利の時代もあった程です。高利の時代ではあっても、認定賞与と較べれば月とスッポン。
一方、認定賞与となれば、中小企業の社長はそれなりの給与を取っているはず。本来の給与に上乗せされれば、相応の負担になることは間違いありません。だからこそ、こんな場合には税理士に税務署との交渉力、力量が問われるのです。真実は社長が使ってしまったのに、貸付処理とは『泥棒しても返せばいいんだろ!』と言う考え方。お客様のためではありますが、何とも変な理屈です。2016年4月28日
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5286号
相続放棄をしないと妻と子がこんな事に…
ある税理士の話である。相続税法についての無知か税務署を甘く見たツケなのか、死んでもなお、相続人がその責任を追及された事例である。被相続人に過大な借金がある場合だけでなく、ヤバイ事があったら、とにかくやるべきは"相続放棄"である。これで総てから解放されるが、放棄をしなければ、その責任は相続人に未来永劫ついて来ると言う怖い話である。
1.相続税法における海外財産の取り扱い日本人であれば、何がナンでも総ての財産について日本の相続税が課税される訳ではない。被相続人が日本に住所があるのかどうか、そして相続税を納めるべき人が日本に住所を5年超有しているのか、日本国籍はあるのか等によって、課税される財産の範囲は異なる。ここでは話を最も一般的な場合に絞って考えてみよう。つまり、被相続人も相続人も総て日本国籍を有し、日本に住所のある場合である。この場合の話は簡単で、ワールドワイド、つまり世界中の財産について、日本の相続税がかかることになっている。従って、スイス銀行の預金も、ハワイの別荘も、エーゲ海に浮かぶコンドミニアムも総て相続税の対象なのだ。
2.今なら"国外財産調書"があるが…平成25年分から、その年の年末に合計額で5,000万円を超える国外財産をもっている場合、確定申告の期限までにその種類や数量、価額等を税務署に提出しなければならない。『国外財産調書』と言われるもので、税務署はそれまで課税漏れが多かった国外の財産に、現在は非常に目を光らせている。かつては諸外国との税務情報の交換が密にはなされておらず、結果的に国外財産についての申告漏れ、課税漏れが多かったのだ。従って、現在ではこれからお話するような事態は起こらないかも知れない。では、どんな事件だったのか、その概要からお話しよう。
3.税理士の誤った指導相続税の申告を、毎年の確定申告を依頼していた税理士に依頼した、仮にX一族としておこう。相続人の一人がその税理士に、海外にも財産がありそうなのでどうしたらいいのか、と相談をした。それに対し税理士の回答は何と、「海外の件は調べなくてよい」と答えたそうだ。同じ税理士として、開いた口が塞がらず、目まいで倒れそうになるような驚くべき回答である。相続人もそれならと言うことで、海外の財産約3億5,000万円を計上せずに相続税の申告を行った。そして、それが相続税調査で日の目を見ることに。結論を先に言うと、税務用語で仮装・隠ぺいと言うのだが、俗に言う"脱税"に当たりその行為が悪質であると言う認定を受けたのだ。このような場合には、本税の他に35%の重加算税が課税。さらには本来配偶者には一定額まで相続税がかからない特例も、その部分については適用されない。結果、相続人は重加算税を含め1億円を超える損害を被ったと言うことで、この税理士を訴えたのだ。
4.裁判所の判断その結果、一審では税理士に総額1億円超の損害賠償が命じられた。その理由として、原告(X一族)は相続税の申告に際し、税理士に海外の財産の取り扱いを尋ねている。それに対する回答、指示が適切でなかったことが直接の原因だが、更にa.税理士は被相続人の所得税の確定申告に際し、海外での医療費の資料を受け取っている。そのため、被相続人が海外に財産を有していることを認識していた可能性が高い。b.上記a.にもかかわらず、海外の財産について資料も求めず確認もしなかった。c.原告は被相続人が海外に財産を有していること自体は認識していたが、具体的な資料は手元になかった、等々がその理由だ。ただ、二審では、原告も海外の財産についての認識があったため、納税者としての過失を認定。3割の過失相殺を命じ賠償金を約7,000万円に減じて判決が確定した。
5.税理士は裁判途中で死亡したが…ここまでの話で、筆者は同業者としてこの税理士の心中は察するに余りある。このケースでは確かに税理士の指導や対応には非常に疑問が残る。ただ、実は数年前になるが、筆者もある相続事案で相続人の一人から逆恨みをされ、裁判にまで発展した経験があるのだ。筆者の場合は当方の言い分が通ったため、裁判費用等を負担することもなく、相応の報酬も頂いているので実害はなかった。
しかし、裁判沙汰はやはり相当に精神的な負担が大きい。鈍感で心臓に毛が生えているとまで言われる筆者においてさえ、である。実は、上記の事案、渦中の税理士は裁判途中で亡くなっている。詳細な事情は分からないが、被告の死後、相続人である妻や子が、その債務を継承しているのだ。税理士自身の相続に際し、相続人は相続放棄さえすれば、このような債務まで引き受けることはなかったのに、である。税理士の名誉のためか、勝訴の確信があったのか、はたまた税理士に多額の財産があったためかは不明である。私の知る限りでは、この稼業、税理士如きで1億円を超える財産を蓄財できるとは思わないが…。2016年3月31日
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5285号
税務署にも難しい”お庭”の評価
相続や贈与をする場合、財産の評価は死亡時や贈与時の"時価"で行うことになっています。土地や建物は、通常は路線価や固定資産税評価額で行うため、分かりやすいことが多いでしょう。難しいのはそれなりの"お庭"です。問題は"それなり"の程度。理屈と税務署の考え方と、実際の実務のせめぎ合いを考えてみました。
1.ある会社役員のご自宅の庭ズバリ、具体例から。某会社役員の世田谷区にある80坪のご自宅の評価です。相続税の税務調査で指摘を受けたのが庭の『造園工事』をめぐる評価です。亡くなる1年半前に隣地から越され、ご自宅を新築なさったのです。その際に旧宅にあった庭木や庭石を一部移設され、新たな庭を設けたことが問題にされたのです。
相続税の調査では、普通預金の通帳の動きから、100万円単位の入出金はその経緯を質問されます。そこで注目されたのが、金額として450万円ほどの"造園設備工事"。ご自宅の敷地は路線価で、そして建物は固定資産税評価額を基に適正に申告をしています。しかし、この450万円は"庭"として特段の申告をしていませんでした。税務署はそれが気にくわないご様子。亡くなる僅か1年半前に450万円もかけたのだから、それなりに財産価値があるはずだと言うご主張なのです。
2.『庭園設備』の評価の考え方税務署には財産の評価に当たり、"財産評価基本通達"と言うルールブックがあり、税務職員はこれに基づいて評価の作業を行っています。公表もされているため、我々税理士も通常はこれに従って作業を行います。このルールブックには、次のように記されています。『庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等を言う)の価額はその庭園設備の調達価額(中略)の100分の70に相当する価額によって評価する』。つまり、この設備を作る場合の価額の7割相当で評価すると言う趣旨なのです。ここでは、はっきりと450万円掛ったことが分かっているので、これの7割の評価額を庭園設備として計上しろと言うのです。
3.相続直前の多額の支出は…結論から言います。もし、この造園工事が亡くなる10年前に行われていたら、税務署はこのような事を絶対に言いません。何故なら、例え某会社役員のご自宅でも、世田谷に80坪の敷地です。一般のサラリーマンのレベルで考えれば確かに立派ではありますが、決して"豪邸"と言う程のものではありません。この手の庭を敢えて評価することは実務的にはあり得ないのです。庭石に価値があると言っても、購入時に限ったこと。売却を考えても運搬の費用の方が上回るのが実態なのです。従って、実務では普通の庭は評価など、ほとんど行わないのです。今回のように、相続直前だと文句を言いたくなるのが税務署の常。徹底抗戦でこちらも譲らず、結果オーライでした。
4.地方都市の武家屋敷の庭園は…具体名は伏せますが、地方都市にある某武家屋敷をご自宅になさっていた方の相続です。地方都市とは言え敷地面積は2,500平方メートル、聞けば室町時代からのものとか。庭も流石に立派で庭園だけで550平方メートル。池あり築山あり禅僧が修行のために座る特別な石まである代物です。さて、これをどう評価するのか、税理士の腕前をお見せできる千載一遇のチャンス?とんでもない!こんな庭園を評価したことは、長い税理士人生でも初めての経験。では、税務署に聞いたらなんと答えるのか。先程の通達どおり調達価額の100分の70に相当する価額、としか答えようがありません。では、具体的な金額はどのように算出するのでしょう?庭石がいくら、銘木は1本いくら、池を造成するのに幾らの計算をするのでしょうか。何しろ広さが広さです。莫大な金額になってしまうでしょうし、何よりそんな金額で売買ができるのか、と言うことが問題なのです。
5.悩みに悩んでATOが出した答えはこんな時は税理士も困りますが税務署だって状況は同じです。理屈は前述のとおり"再調達価額の70%相当額"ですが、実際に売買もできない金額で評価してよい筈はありません。例えばダイヤの指輪を100万円で購入します。翌日業者に売ったらいくらで買い取ってくれるのでしょうか。決して同じ金額ではない筈です。商品として売却した後は、翌日であってももはや中古品。購入時には原価の他に運搬料、広告宣伝費、保管料、支払利息、人件費、販売手数料、そして何よりその業者の利益が加算されているのです。その金額だけの価値がある訳では決してないのです。
また、相続人にとっては今後の維持管理が何より頭痛の種とか。1円の利益も生まない大庭園。さりとて維持管理するだけでも年間相当額が掛るとか。固定資産税は課税されていないため、評価額不明な立派な茶室まである庭園。苦肉の策として、この茶室の建築費から割り出した適正額にプラスαをし、"茶室及び庭園一式"として申告。これなら税務署も文句はないでしょう。2016年3月1日
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5284号
マイナンバー制度で何が変わるか?
年が明け、今年はいよいよマイナンバーが開始されます。この制度、表向きは税と社会保障と災害対策に効果的だと言うことになっています。が、本当の目的は目こぼしのない税金と社会保険料の取立てです。とりわけ税務署は調査の手法まで変わってくることが予想されます。これからは内偵も反面調査も必要がなくなるかも知れません。机上のパソコンで取引総てが把握され……。
1.現状では贈与がばれるのはまずは現状のお話から。親が子や孫へ贈与をします。現金はもちろんの事、贈与の意思をもって子や孫の預金口座へ振り込んでも、その時点で税務署にはバレません。子や孫がそのお金で不動産や高価な物でも購入しない限り足は付かず、一つ一つの銀行取引まで、税務署は把握していないからです。では、いつバレるのか?相続税の調査の時です。相続税の申告書を提出すると、税務署は被相続人のみならず、相続人等の預金の動きまで金融機関に照会します。
そこで、父から子への振り込みが判明し、贈与があったのでは?とのご質問となります。贈与税の申告があれば問題はありませんが、無申告だと慌てて心臓がドキ!でも、ここは
6年で時効なので双方に贈与の意思があった事を強弁すれば、お咎めがない事もしばしばです。6年経っておらず、単なる口座への移動なら次に述べる"名義預金"だと言われ相続財産として相続税が追徴に。
2.名義預金とはではここで、名義預金とは何かについてお話をしておきましょう。前述のように、親が子や孫名義の口座へお金を振り込んだとします。贈与と言うのは、贈与をする側の親と、貰う側の子や孫にあげましょう・貰いましょうと言う意思が双方にある場合に初めて成立する行為なのです。つまり、極端な場合、貰う側の子や孫にそのことが知らされていなければ、たとえ親が子や孫の名義で贈与税の申告までを勝手にしていた場合でも、贈与があった事にはならないのです。つまり、贈与税の申告だけでは、贈与があったことの証明にはならないと言うことなのです。
相続税の調査時には、双方に贈与の意思があったかどうかが問題です。子や孫に貰った認識がなければ、それは一方通行なのでお金が動いていないことになる訳です。つまり、子や孫の名義を借りただけの借用行為。預金そのものは親の物だとするのが名義預金なのです。これが株式であれば名義株式、同様の扱いです。但し、その時には既に被相続人はアチラの世界。双方に贈与の意思があったかどうかは税務署には分かりません。その時に相続人が『確かに贈与されました』と言えるかどうか、言ってみれば演技力の勝負になるのが実務なのです。
贈与税の申告期限から6年経っていれば"時効"を主張し無税、経っていなければ相続税と贈与税のどちらが得かその時に判断すればいいでしょう。
(影の声:先生、そこまで言っていいんですか?)
筆者も真面目な税理士です。資産家にとって、ほとんどの場合、数年に分け、更に子や孫の頭数を増やして贈与をすることは、簡単で確実な相続税対策になるはずです。目先で損をして(贈与税を払い)、後で相続税で得をした方が賢明です。
3.マイナンバー導入後は?さて、話はマイナンバーに戻ります。制度の導入後も直ぐに激変はないでしょう。預金については一応平成30年からの導入ですが、直ぐに強制はされません。それから3年後を目途に実施したい意向なのです。現在、税務署は一つ一つの銀行に、それぞれ関係者の氏名を記載して照会し、書面での回答を待っています。とても時間がかかるのです。それが預金に強制された暁には、それこそ、その気になればリアルタイムで全口座の動きが手に取るように分かってしまいます。つまり、贈与税の疑いがあれば直ぐに質問され、申告漏れは大幅に減少することが予想されるのです。
4.証券口座なら安心か?銀行が駄目なら証券会社に預けることを考える方も多いと思います。税務署はそんなあなたの心を見透かすように、ちゃんと備えをしています。平成27年の年末までに証券口座をお持ちの方は、平成30年の年末までに通知することになっています。平成28年からは口座の開設時に通知です。つまり、基本的には証券会社を使っても、その効果は銀行と同じと考えた方がいいでしょう。
5.これからの相続税対策それでも税務署に余計な(?)税金を取られずに済む方法はあるのでしょうか。一つはタンス預金でしょう。これなら絶対バレませんが、火事と泥棒には勝てません。地震や津波も心配でしょう。そんな方にはいっそ核戦争にも耐えられる"核シェルター"でもお作り頂く事をお勧めします。
折角ここまで読んで頂いたのに、本当に恐縮です。結局、今後は真実の申告をするより他の方法はありません。もっとも、正直者が損をするような日本では、これからの展望はありませんぞ!2016年1月29日
