先月に続いて自転車の道路通行における罪状を挙げて、危険である所以を述べたい。
自転車の罪状その1は、「一方通行、自転車を除く」である。自動車を運転する者にとって、赤地に一の派手な一方通行(の出口)マークは、逆走禁止という安全上きわめて重大なサインであり、自動車の運転者がこれを見落とすことはまずないと言ってよい。が、その一方通行マークの下に、「自転車を除く」という漢字の標識が付属している場合があるのに気づく運転者は、必ずしも多いとは言えない。自動車の運転者が「青地に白矢印」の一方通行の道を走っていると、突然向かい側から自転車が逆走してくる。だが、一方通行をあらわす「青地に白矢印」の標識の下には「自転車を除く」という漢字の標識がついていない場合もある。では、どのように自動車はこの道を自転車が「合法に」逆走してくることを識別するのだろうか。
次に掲げる罪状その2は、「車は左、人は右」を守らない自転車の存在である。
道路交通法上、自転車は純然たる車両である。我が国では車両は道路の左側を走ると法に定められている。ところが、平然と道路の右側を通行し、あまつさえ、道の左側を法に則って走行している自動車の正面に立ちはだかり、突っ込んでくる自転車が存在する。このような不埒な自転車は、自分を歩行者と勘違いしているのではないだろうか。
自転車が、自分を歩行者の党類であると勘違いする所以は、「自転車は歩道を通行してもよい」とする天下の悪法にある。だが、この法律には、いくつも但し書きがついていて、まず前提として歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき、とあって、どの歩道でも通行してよいわけではない。あるいは「普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき」で、これは道路工事や、車道の路側に駐車スペースが設置されているとかの例外規定である。さらに、自転車が歩道を(やむを得ず)通行するときは「車道寄りの部分を徐行」すると法に定められており、守らなければ罰則も適用されるのだが、これらの例外規定や定めを守って歩道を走っている自転車は数少ないように見受けられる。
また、車道に塗ってある青ペイント、白ペイントの自転車レーン(ナビマーク・ナビライン、専用路側帯)の表示は、色の違いによって意味が異なる。青ペイント(塗りつぶし)の「普通自転車専用通行帯」の表示は道路交通法上の根拠があり、いわば自動車用の車道の左にもう一つレーンがあるということを示している。一方白ペイントのナビマークや交差点近くの青ペイントのナビライン(道路にとんがった矢印状の表示)の方は、自転車の安全な通行を促すガイドラインのようなもので、法的根拠はないのだそうだ。それは車道の路側にもう一つのレーンがあるという意味ではなく、道路の一番左のレーンは自動車、自転車共用に開かれていることは銘記する必要がある。
世の自転車には法を守って通行することを、強く訴える次第である。
今月の言葉
2026年3月31日
自転車は敵だ(続)
