お役立ち情報

COLUMN

TOPえ〜っと通信倒産防止共済を上手に活用しよう 277号

え〜っと通信

277号

2024年5月15日

増田 優樹

倒産防止共済を上手に活用しよう

 中小企業倒産防止共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するもので取引先事業者が倒産した際に中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。上記が制度の趣旨ではございますが、今回はその倒産防止共済を上手に活用するための掛金の支払いや解約した場合の取り扱いをご紹介致します。

1.制度の特徴

 取引先が倒産した際には無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入することができます。また、支払った掛金の全額を経費に算入することができます。
 ただし、個人事業者は事業所得以外で掛金を経費に算入できませんので不動産所得のみという方は税金に関するメリットがありません。

2.加入資格

 法人や個人事業者で1年以上事業をしていることが要件となります。従って、事業を開始したばかりの個人事業者や法人に関しては、事業開始(設立)から1年以上経過しないと加入要件を満たさないことになります。

3.掛金の支払い

 掛金は月額5千円から20万円まで5千円単位で選択することができ、手続きをすることで増額・減額をすることができます。また、支払方法に関しては、月払いだけでなく申出により2か月から12か月までの範囲で前納(前払い)をすることができます。最大の掛金である20万円を12か月分年払いすることで、一度に最大240万円を経費に算入することができます。決算月等に利益が大きく見込まれる場合には、12か月分をまとめて支払うことで大きく節税をすることができます。
 しかし、積み立てすることができる累計の限度額は800万円と決まっています。最大の掛金である20万円を継続して積み立てると40か月(3年4か月)で限度額に達してしまいますので、今後の事業展開で増益が見込まれる場合には、調整しながら掛金を検討すると良いでしょう。

4.借入もできる

 取引先事業者が倒産した場合以外でも12か月以上掛金を支払っていれば、事業資金として借入をすることができます。金利は金融情勢により変動しますが、令和5年9月1日現在で年0.9%です。借入できる金額は、後記5で述べる解約手当金の95%の範囲内(最低30万円)になります。また、銀行借入のように審査はありませんので解約するまでもなく資金が必要な場合には借入も一つの選択肢として考えることができます。

5.解約した場合

(1)解約返戻率
 自己都合の解約であっても、12か月以上掛金を支払っていれば解約手当金を受け取ることができます。返戻率は次表の通りであり、納付月数が40か月以上経過すれば、掛金の全額を受け取ることができます。

掛金納付月数返戻率
1~11か月0%
12~23か月80%
24~29か月85%
30~35か月90%
36~39か月95%
40か月以上100%

(2)税務上の取り扱い
 解約した場合には、解約手当金がその年度の所得となり、税引前の所得に対して法人税又は所得税が課税されます。
 そのため、本来の制度の趣旨とは異なりますが、利益が生じているときに掛金の経費化により税負担の軽減を図りつつ、大規模修繕などの将来の多額の支出に備える資金を確保する手段として活用するのが良いでしょう。そのようにすれば、解約手当金による収入と大規模修繕による経費を相殺することができます。

6.解約後再度加入することができるの?

 解約した場合であっても再度加入することができます。令和6年度の税制改正により、令和6年10月以降に解約する場合には、解約した日から2年間は経費に算入することができなくなりました。従って、近々解約をして再度加入することを考えている場合には、令和6年9月末までに解約しないと、その後2年間は掛金を経費に算入できませんので解約時期に関して注意が必要です。

7.最後に

 倒産防止共済は、前記6の場合を除けば支払った掛金が全額経費となりますので節税効果は大きいです。法人での節税に関しては、そのほかにも生命保険の加入などもございますが、返戻率が高い生命保険は経費にできる割合が限られていますので節税効果を考えると優先順位は倒産防止共済の後になるでしょう。節税を考えている方でまだ加入されていないのであればまずは倒産防止共済に加入することをお勧めします。

※執筆時点の法令に基づいております