資産税(相続税、贈与税、譲渡税)に特化した東京都渋谷区にある税理士法人。資産運用や相続対策でお悩みの方のために
初回無料相談 TEL:03-5468-6700

おまかせください。
相続税・資産税・事業承継

 
    相続でいちばん大切なことは節税ではありません。
財産の円満な分割の方法と納税方法の決定です。
そのことに真摯に向かえば結果的に節税に結びつきます。
 
  私どもエーティーオー財産相談室は、これまでに、多くの資産家の皆様
や企業オーナーの皆様のご相談にお応えし、お役に立って参りました。
資産設計や相続対策のライフプランのブレーンとして経験豊富な私どもを
是非お役立てください。 機動性のある情報収集力と豊富な相続、資産税の
事例により、きめの細かい最高のオーダーメイドコンサルティングを行います。
 

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   相続税、資産税、事業承継のご相談を承ります。
初回無料相談 お見積りまで費用は一切かかりません。

相続、贈与、事業承継、不動産の有効活用等の、

資産・相続税に関するご相談を初回のみ無料で

お受けしております。

問題点や疑問点を整理の上、お気軽にご来社下さい。

その上で費用を要する場合には、作業内容に基づく

お見積りを致します。

先ずは電話又はメールにてご連絡下さい。

日程の調整をさせて頂きます。
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プライバシーマーク
弊社は、JIS規格に準拠した個人情報保護に取組んでおります。その一環として、平成19年1月「プライバシーマーク認定」を取得いたしました。これからもお客さまに安心して頂けるよう、個人情報の取扱いについて、管理体制を整備・強化するとともに、社員の意識向上に努め、個人情報の保護に万全を期して参ります。
ATO通信
 月に一度、代表者阿藤 芳明が自身で執筆しております。
 お客様の立場に立って、資産税(相続税・贈与税・譲渡税)
 など新たな税務の情報や事例をご紹介。
             辛口で税務の現場のナマの姿をお伝えして参ります!


自宅を建てたら長生きしよう!
 建物を建築すると、相続税の計算においては、その評価は固定資産税の評価額をもとに行います。ご自身で使う建物なら、その評価額そのままですが、賃貸すれば更にその固定資産税の評価額の70%相当額。固定資産税の評価額は、実際の建築価額よりかなり低いので、相続税対策としては非常に有効な方法なのです。
 が、建築後2~3年内にお亡くなりになると、その後の税務調査において意外な落とし穴が待っているのです。。


分割協議と納税方法はセットで考える!
 相続税の申告に際し遺言書が無い限り、分割協議で財産分けについて、意見の調整をしなければなりません。それに基づいて各人の納税額が確定される事になります。財産を多く相続すれば、納税額もそれに伴って多額になります。従って、分割協議の段階で税額を確認すると共に、納税方法までをも併せて考えておく必要があるのです。


値下がり株式、投信をどうするか?
 今まで盛んに個人の不動産所得を、建物だけを法人に売却して、所有型法人に移行する提案をしてきました。勢い余って幻冬舎から『相続財産は法人化で残しなさい!』などと言う本まで発刊(平成23.8)してしまった程です。しかし、事は建物に限った話ではないのです。今はすっかり目減りし、影を潜めた株式や投資信託も、個人で持つより法人所有の方がお得な面もあるのです。時代は益々、相続財産は法人化で残しなさい!です。
え~っと通信
 毎月職員が交代で執筆しています。
 ただ、自分の順番が回ってくると、その対応は様々です。
 税務のプロとして、日頃の実務や研究の成果を淡々と
             短時間にまとめる者、にわか勉強で急に残業が増える者、
             さて今月は…


相続財産が震災にあったら・・・
 今回の東日本大震災で税の申告に影響があるのは、震災地に居住していた人だけではなく、東京在住の人でも影響を受ける場合があります。相続(贈与でも対象になります)で取得した財産の中に、震災地の賃貸物件や別荘地がある場合も、申告の特例が適用されます。さらに、震災前に相続が発生していても、相続発生日によっては、評価方法の特例が適用できる場合があります。今回は、震災前(平成22年5月11日から平成23年3月10日)に相続が開始した場合の財産の評価方法を紹介したいと思います。


二世帯住宅の“壁”は小規模宅地等の特例の“カベ”?
 皆様にはお馴染みの小規模宅地等の特例ですが、平成22年度改正により、特にご自宅の敷地にかかわる特定居住用宅地等については、厳格な要件が導入されました。要件を満たせば240㎡までの部分について80%の評価減を受けることができるため、要件を満たすか満たさないかで、相続税額に大きな差が出てきます。これを受けてご相談が増えたのが、いわゆる二世帯住宅や共同住宅で別々の部屋に親族がお住まいのケースです。


婚外子がいる場合の相続はどうなる?
 シングルマザーといわれる人たちが増えているこのご時世、いわゆる婚外子も少なくないはず。もし、被相続人に嫡出でない子がいた場合、その相続はどのようになるのでしょうか。
各種講演会・勉強会の講師を承っております
2~3時間程度のものから、1日~数日研修に至るまで、様々なニーズにお応え
できるものと思っております。
資産の活用、相続対策に絞った最近の講演テーマは…
税制活用不動産投資戦略 ~資金調達・贈与・節税、余す事無く伝授~
・取得資金の原資をどう確保するか
・投資不動産取得後の税務
・投資物件の売却と買換え
・税務調査を踏まえた申告後の心構え
調査官はココを見る! 最新事例で学ぶ相続税税務調査
・相続開始直前の改装工事に係る財産評価
・貸家建付地の評価
・小規模宅地の評価
・正しい税務調査の終わり方
・従業員持株会に係る調査
・貸付か贈与か
・評価通達の限界
・国際税務専門官の調査
・美術品は税務職員には分からない!
・税務署の手打ちの仕方
・番外編
相続トラブルを予防する遺言書の作成ポイント
・相続の基礎知識
・遺言書の種類と作成手順
・"争族"事例と調停
・相続時精算課税と遺言書の活用
 (付録 遺言の執行と失敗事例)
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