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COLUMN
お役立ち情報
え〜っと通信
役員報酬を検討する上でのポイント~様々な観点から見た支給額の考え方~
同族法人を経営されている方であれば、役員報酬をどの程度支給したら良いのか悩まれる方が多いと思います。役員報酬の支給は法人税の節税になる反面、個人の所得税等の負担が増えることに加え、相続税に影響することが考えられます。そこで、今回はそれぞれの税の観点から見た役員報酬の支給について触れていきます。
1.法人税の取り扱い
(1)法人税の節税
法人税の計算上、役員報酬を支給すれば不相当に高額な金額でなければ全額経費となり、利益を圧縮することができます。法人税等の実効税率は、利益が400万円以下の場合は約21.37%、利益が400万円超800万円以下の場合は約23.17%、利益が800万円超の場合は約33.58%となります。従って、支給金額に対して各税率区分に応じた法人税等が節税できます。
(2)役員報酬の決定
役員報酬を経費とするには、原則として、事業年度開始3ヶ月以内に開かれる定時株主総会のタイミングしか毎月の支給額を変更することができません。つまり、事業年度末の状況をみてから役員報酬を増やして法人の利益調整をすることはできないということです。従って、年度初めの段階であらかじめ年間の損益予測をした上で役員報酬を決めることが必要です。
例外として、新たに役員に就任した場合のほか、職制上の地位の変更(平取締役から代表取締役に変更、非常勤役員から常勤役員に変更等)があった場合には、定時株主総会以外のタイミングでも役員報酬を変更することが可能です。
(3)その他の役員報酬の支給方法
毎月支給する役員報酬以外にも事業年度開始3ヶ月以内に開かれる定時株主総会から1ヶ月以内に、支給する役員の氏名、支給額、支給日を記載した届出書(事前確定届出書)を税務署へ提出して、その通りに支給すれば役員報酬として経費にできます。この役員報酬は、届出書に記載した通りに支給しなければならないため、届出書と異なる金額を支給した場合や異なる日に支給した場合は経費にできません。
この届出書は、業績が良くなる見込みがあれば、業績が良かった時だけ支給するボーナスの金額を記載して提出しておくことで上手に活用することができます。
2.個人の所得税と住民税の負担
役員報酬の支給を受けた個人は、支給を受けた金額から給与所得控除額を控除した後の金額が給与所得となり、他の所得と合算して所得税と住民税が課税されます。なお、所得税は、最大45.945%までの累進税率ですから、所得金額が高い方ほど高い税負担が生じます。
役員報酬の支給が本当の節税というためには、個人に適用される所得税等の最高税率を法人税等の実効税率よりも低い割合となるようにすることが必要です。
法人の利益が年間800万円以下の場合には、所得が330万円未満、法人の利益が年間800万円超の場合には、所得が900万円未満の範囲になるようにすれば、法人税等の税率よりも低い税負担で役員報酬を支給することが可能です。
なお、所得税等の税率は、下表の通りです。
![](https://www.ato-zaiso.net/wp-content/uploads/2024/12/etto2412.png)
3.相続税への影響
このように法人税等と個人の所得税等を比較考慮して定めた役員報酬を支給しても、税金の支払いや生活費等として消費する金額を越えて役員報酬を支給すると、支給を受けた個人の財産は増加していきます。
相続税の観点からみれば、課税財産が毎年増えていくことになりますから、財産を引き継いでもらう次世代の方が支給を受ける場合は別として、相続税の納税を含めた役員報酬の検討が必要になります。
なお、相続税は、最大55%までの累進税率ですので、所有財産の金額によっては将来の相続時に法人税と所得税で節税できた以上に多くの税負担が生ずることになりかねません。
4.最後に
役員報酬を支給する場合には、法人税等の節税だけでなく、個人の所得税等の負担や相続税への影響を考慮した上で、役員報酬支給の有無並びに支給額の検討をすることをお勧め致します。
2024年12月16日
配偶者居住権の活用方法~税額比較するとどうなるか!?~
民法の改正に伴い、2020年4月1日から施行された「配偶者居住権」。残された配偶者の居住権を保護するための新たな方策である配偶者居住権の設定登記件数は、創設当初より徐々に増えてきているそうです。具体的にどのような場合に税務メリットがあるか今回検証してみます。
1.配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで無償で居住することができる権利です。建物を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下、居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引続き住み続けられることになります。
2.相続税における配偶者居住権の評価
細かな説明はしませんが、一次相続では建物を「所有権」と「居住権」、その敷地を「所有権」と「敷地利用権」に分けて評価します。配偶者居住権の価額は、残された配偶者の年齢が若く、配偶者居住権の存続年数が長くなるほど大きくなります。二次相続では、残された配偶者の死亡等により所有者が自由に使うことができる状態に復帰しますが、「配偶者居住権」と「敷地利用権」に相続税はかかりません。配偶者居住権を設定するかどうかで相続税が違ってきますから、今回は、父所有の自宅を相続するときの相続税を試算してみます。
<前提条件>
・ご自宅土地500㎡
路線価評価額 1億円
・家屋200㎡
固定資産税評価額1,500万円
・預金2,000万円
被相続人 父
相続人2名 母 子1人(別居・持ち家有)
母固有の財産特になし
<配偶者居住権の設定要件>
・複利現価率0.554 (母70歳)
・建物の経過年数15年
・建物存続年数20年
3.配偶者居住権を設定しない場合の相続税額
![](https://www.ato-zaiso.net/wp-content/uploads/2024/11/スクリーンショット-2024-11-14-094428.png)
1次相続では、小規模宅地等の特例及び配偶者税額軽減が効いて納税額が少なくなります。しかし、2次相続時には持ち家がある子の場合、小規模宅地等の特例の適用が出来ず、税負担が重くなります。
4.配偶者居住権を設定した場合の相続税額
![](https://www.ato-zaiso.net/wp-content/uploads/2024/11/スクリーンショット-2024-11-14-094535.png)
当事例の場合、敷地利用権と配偶者居住権の合計額約6,000万円が2次相続時で課税されません。この減税効果が大きく、上記の試算の結果、配偶者居住権の設定前後の相続税額の差額は、1次・2次相続併せて約1,500万円と試算されました。
5.デメリットもあります
配偶者にとって大きなメリットがありますが、子にとってはデメリットもあります。配偶者居住権が設定されている自宅の売却は難しく、売却をするためには配偶者居住権の合意解除や放棄が必要となります。この場合子に対して配偶者居住権の価値分の贈与税が課されます。子の売却部分については、居住用の3,000万円特別控除が適用出来ず、おもわぬ税負担も発生するかもしれません。
6.最後に
家族間の人間関係や配偶者の年齢や資産状況によっては、色々と考慮しないといけない部分があります。小規模宅地等の特例適用も、子が同居、非同居で大きく変わります。適用はあくまで慎重にご検討を。ご相談は是非当相談室へ。
2024年11月15日
ATO通信
金利が上がると相続税評価にも影響
令和6年3月、日銀はマイナス金利政策を解除しました。そして、日銀の利上げ発表と、総裁の利上げへの言及などを発端にした8月の株式・為替相場の乱高下は記憶に新しいところです。これからの動向が気になりますが、金利が変動するとその影響で相続税評価額も変わるのです。
1. 金利の影響
日本は長いあいだ低金利の状態が続いていましたから、金利変化とその影響をあまり意識してこなかった感じがあります。実は金利が上昇すると、それだけで相続税評価額が変わるものがあります。ここでは、あくまでも金利が相続税評価額に直接影響するのであって、金利変動が時価相場に影響したということではありません。
たとえば、定期預金の相続税評価額は、相続開始時に解約したとすれば受け取ることができる既経過利息を加算する必要があります。これは直接的なことですから分かり易いですが、この他どのようなものに影響するのでしょう。
2. 基準年利率
その前に、まずは相続税評価額を計算するときに使う金利指標を確認しておきます。財産評価基本通達では「基準年利率」という金利指標を用いて計算することが多いです。この基準年利率は、日本証券業協会で公表される利付国債に係る複利利回りを基に算定された数値で、期間に応じて、短期(1年~2年)、中期(3年~6年)、長期(7年以上)の3区分に分かれています。
基準年利率の昨今の推移をみると、利率が上昇傾向にあることが良く分かります。以下に過去5年程の動向をまとめました。(執筆時点では令和6年6月まで公表)
![](https://www.ato-zaiso.net/wp-content/uploads/2024/10/スクリーンショット-2024-10-25-093134.png)
① 短期の利率・・過去5年は一貫してほぼ0.01%だが、令和6年3月から上昇
② 中期の利率・・令和4年までほぼ0.01%だが、令和5年頃から少し上昇
③ 長期の利率・・令和3年までは0.01%~0.25%ほどだが、令和4年頃から少し上昇
令和6年は月ごとの適用利率を記載しました。いずれも利率が上昇してきており、長期の利率は1.50%に達しました。今年の後半にかけて、もう少し上昇しそうな気がします。
3. 著作権などの評価に影響
著作権や特許権、商標権などは、これらから得られる将来の収入を見積もって評価します。将来得られる収入ですから、評価の際には現在価値に割戻す必要があります。そこで基準年利率を用いて計算することになります。
基準年利率の上昇は割引率が高くなるということですから、相続税評価額は逆に減少します。つまり、著作権などの相続税評価額は、収入見込みが同じであれば今までよりも評価額が減るのです。
4. 信託受益権の評価に影響
信託受益権は、これを元本受益権と収益受益権に分けて設定することができます。このように受益権を分けた場合にはそれぞれ別々に評価することになり、その際に基準年利率を利用します。基準年利率が上昇すると、①元本受益権の評価額は増加し、②収益受益権の評価額は減少します。元本受益権の贈与をお考えの方は、早めに実行するのが良さそうです。
5. 債務にも影響
土地に定期借地権を設定して賃貸している場合、賃借人からは保証金を預かるケースが多いです。相続時には預り保証金は債務として相続財産からマイナスしますが、保証金額そのものを債務計上することはできません。将来の返済ということで割引計算をしなければならないのです。その際に基準年利率を利用します。基準年利率が上昇すると債務計上できる金額は減少します。
6. 得にも損にもなる
金利が上昇すると相続税評価額が増える、逆に減る、どちらもあり得ます。金利が上がるのを待った方が有利か、それとも不利なのか。ものによっては早めの贈与を検討する必要があるのかも知れません。
2024年10月31日
遺産分割の仕方次第で変わる相続税
相続人の2人は、相続する土地をどのように遺産分割しようかと考えています。もし、この土地が1筆であるならば、共有で相続するのか、それとも分筆してそれぞれを相続するのか、どちらを選択するのかで相続税に大きな差が生じるかもしれません。
1.次のような土地を考えてみる
被相続人は2棟の貸家の土地建物を所有していたとします。なお、土地は分筆されておらず、1筆の土地の上に2棟が建っている状態でした。このように、1筆の土地の上に複数の建物があるようなケースは結構あるのではないでしょうか。
![](https://www.ato-zaiso.net/wp-content/uploads/2024/09/スクリーンショット-2024-09-11-132956.png)
話し合いの結果、相続人甲はA棟建物を、相続人乙はB棟建物を相続することになりました。土地は1筆ですので、この場合はどのように土地を相続すべきなのでしょう。
2.共有で相続すると?
共有財産は後々トラブルの種になる可能性が高いために共有相続は得策ではありませんが、甲と乙が親子の場合や夫婦である場合などには、一旦共有にするケースもあります。そこで、甲は土地持分の2/3を、乙は土地持分の1/3を相続する場合を考えます。一見、各棟の敷地に相当する土地持分を相続していますから、甲はA棟の敷地部分を、乙はB棟の敷地部分を相続したと本人たちは認識しているかもしれません。ところが、共有では実際には次のような考え方になります。
甲⇒A棟敷地の2/3とB棟敷地の2/3
乙⇒A棟敷地の1/3とB棟敷地の1/3
![](https://www.ato-zaiso.net/wp-content/uploads/2024/09/スクリーンショット-2024-09-11-133038.png)
つまり、共有では1筆の土地のどこかを特定することはできず、土地全体を持分割合で均等に所有するという考えになるのです。
そうすると、相続税の計算では小規模宅地等の評価減に影響が生じます。甲が承継したA棟の敷地は200㎡の2/3のため、小規模宅地等の対象面積は200㎡ではなくて約133㎡です。同じく乙の対象面積は100㎡ではなくて約33㎡になります。なんと、貸家の敷地についての限度面積200㎡の全てが適用できると思っていたところ、対象は各棟の敷地面積×持分となることから相続税の負担が増加してしまいました。
3.分筆して各々相続すると?
あくまで甲はA棟の敷地部分、乙はB棟の敷地部分を相続したいのであれば、あらかじめ土地の分筆をしてから各敷地部分を相続しましょう。この場合には、特定された各棟の敷地部分を相続するので共有のような考え方にはならず、小規模宅地等の評価減も最大限適用できます。被相続人名義のままで土地の分筆ができますので、甲と乙は分筆後の各敷地を単独相続する流れになります。
![](https://www.ato-zaiso.net/wp-content/uploads/2024/09/スクリーンショット-2024-09-11-133105.png)
4.評価単位が変わることもある
共有の問題点を踏まえれば、分筆して相続するのが税務上もベストだと思われたかもしれません。ところが、何事も100%はないのです。今回の事例の場合はこの考え方で良いですが、駐車場の敷地や広い貸地の場合などはそうとは限りません。共有ではなく、分筆後の各土地を各相続人が相続する場合にはそれぞれ別の評価単位になります。例えば、都内にある500㎡の駐車場を考えてみます。共有で相続するときの評価単位は500㎡のため、地積規模の大きな宅地という取扱いが適用できる可能性があります。これにより土地評価額は通常に比べて20%以上減少します。もし、相続人2人が分筆後の土地250㎡ずつを相続する場合には500㎡未満になり適用できません。このようなときは一旦共有で相続して、その後に分筆、共有物分割をして共有の解消を図れば良いのです。
5.話し合い次第
相続後の最終的なかたちは同じであったとしても、過程により相続税が変わる可能性があります。検討したいのであれば、相続人全員の同意のもと柔軟な対応ができる状況が前提になるでしょう。みんなで円満な話し合いができればこそ、税金もお得になるわけです。
2024年9月30日
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