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居住用特例にもう一度注意! (10/1/29更新)
居住用の不動産を売却した場合、税法上の特例があることは、ご存知の方も多いと思います。最も有名なところでは売却益からの3,000万円の特別控除でしょうか。他にも一般の譲渡税率よりも低い税率が適用されるものや、買換えの特例等色々なものが用意されてはいます。が、税務署はこれらの特例については厳しくマークしており、現地にまで足を運んで確認する事も。 現地調査では想定外の事まで発覚することもあるので、安易に考えてはいけないようです。
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預金の残高だけが相続財産ではありません
〜相続開始前3年以内の贈与財産の加算〜
(10/01/15 更新)
相続税は、原則相続開始時点における財産について課税されます。「相続に備えて子供に贈与をしよう。子供の名義にしてしまえば相続税が課税されることはない。贈与税の申告も納税もするんだから大丈夫だ。」しかしながら、相続開始前の3年以内の贈与については、たとえ贈与税を払っていたとしても、相続財産に取り込み、相続税を計算するという規定があります。今回はこの相続開始前3年以内の贈与財産の加算についてのお話です。
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おまかせください。
〜相続税・資産税・事業承継
相続でいちばん大切なことは節税ではありません。財産の円満な分割の方法と納税方法の決定です。そのことに真摯に向かえば結果的に節税に結びつきます。
土地所有者の皆様へ(相続)
残念ながら、私共にご相談頂いても、総ての土地を残すことはできません。しかし、知恵と工夫と決断で土地を生かすことは可能です。
企業オーナーの皆様へ(事業承継)
今のままで、後継者へバトンタッチができますか? 引き継いだそのバトンは、重過ぎたり、運びにくかったりしませんか?事業の承継は、文字通り一大事業です。

私どもエーティーオー財産相談室は、これまでに、多くの資産家の皆様や企業オーナーの皆様のご相談にお応えし、お役に立って参りました。資産設計や相続対策のライフプランのブレーンとして経験豊富な私どもを是非お役立てください。機動性のある情報収集力と豊富な相続、資産税の事例により、きめの細かい最高のオーダーメイドコンサルティングを行います。
税理士法人エーティーオー財産相談室
代表社員 阿藤芳明 |
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