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相続、贈与、事業承継、不動産の有効活用等の、資産・相続に関するご相談を初回のみ無料でお受けしております。
問題点や疑問点を整理の上、お気軽にご来社下さい。
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エーティーオー通信税務情報・阿藤芳明の一刀両断
居住用特例にもう一度注意! (10/1/29更新)

 居住用の不動産を売却した場合、税法上の特例があることは、ご存知の方も多いと思います。最も有名なところでは売却益からの3,000万円の特別控除でしょうか。他にも一般の譲渡税率よりも低い税率が適用されるものや、買換えの特例等色々なものが用意されてはいます。が、税務署はこれらの特例については厳しくマークしており、現地にまで足を運んで確認する事も。
 現地調査では想定外の事まで発覚することもあるので、安易に考えてはいけないようです。
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スタッフの日頃の成果を公開するえ〜っと通信
預金の残高だけが相続財産ではありません 〜相続開始前3年以内の贈与財産の加算〜  
 (10/01/15 更新)

 相続税は、原則相続開始時点における財産について課税されます。「相続に備えて子供に贈与をしよう。子供の名義にしてしまえば相続税が課税されることはない。贈与税の申告も納税もするんだから大丈夫だ。」しかしながら、相続開始前の3年以内の贈与については、たとえ贈与税を払っていたとしても、相続財産に取り込み、相続税を計算するという規定があります。今回はこの相続開始前3年以内の贈与財産の加算についてのお話です。
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相続等相続税・資産税
相続等事業承継
相続等資産税を中心とした講演会開催
相続等いち早い情報を「会報誌クラブATO」

おまかせください。 〜相続税・資産税・事業承継

相続でいちばん大切なことは節税ではありません。財産の円満な分割の方法と納税方法の決定です。そのことに真摯に向かえば結果的に節税に結びつきます。

土地所有者の皆様へ(相続)
残念ながら、私共にご相談頂いても、総ての土地を残すことはできません。しかし、知恵と工夫と決断で土地を生かすことは可能です。

企業オーナーの皆様へ(事業承継)
今のままで、後継者へバトンタッチができますか? 引き継いだそのバトンは、重過ぎたり、運びにくかったりしませんか?事業の承継は、文字通り一大事業です。
相続、事業承継はおまかせください。
私どもエーティーオー財産相談室は、これまでに、多くの資産家の皆様や企業オーナーの皆様のご相談にお応えし、お役に立って参りました。資産設計や相続対策のライフプランのブレーンとして経験豊富な私どもを是非お役立てください。機動性のある情報収集力と豊富な相続資産税の事例により、きめの細かい最高のオーダーメイドコンサルティングを行います。

税理士法人エーティーオー財産相談室
代表社員 阿藤芳明
                                   
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 上場株式等の譲渡損失の繰越控除の改正 〜配当所得との損益通算〜
住宅取得等資金500万円までの贈与なら非課税に 〜相続時精算課税制度との併用も可能〜
今年、来年買う土地で、将来の土地譲渡益課税を繰り延べる 〜平成21・22年土地先行取得の場合の譲渡所得の課税特例〜
法人の所得が赤字になったら?
相続税にまつわる納税猶予と継続届出書 〜申告期限後もご注意を〜
 
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